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【1,666名がライブ視聴した大人気セミナー。一般社団法人 外国人雇用協議会後援】プロ向け 育成就労最新動向セミナー! 主務省令完全解説版

271)外国人雇用協議会後援セミナー_バナ…

2027年4月の施行が決定した「育成就労制度」は、現行の技能実習制度に代わる新たな枠組みとして、各方面から大きな注目を集めています。
育成就労制度の主務省令も定まりましたので、今回は主に監理支援機関になろうと考えておられる監理団体様、および育成就労制度を実際に利用して人材を確保したい企業様、つまりプロの方々向けの超専門的なセミナーを開催いたしました。ぜひご覧ください。

説明会内容

①登壇者ご紹介
②第一部:ミャンマー圧倒的No.1人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」のご紹介
③第二部:プロ向け 育成就労最新動向セミナー! 主務省令完全解説版<講師:杉田昌平>
④質疑応答

質問内容

◆監理支援機関申請等について

・監理支援機関になるための条件が「営利を目的としない法人」となっているがなぜか。
また、登録支援機関との違いは何か。

・「特定技能」登録支援機関でも、「育成就労」の監理支援団体になれるのか。
また、そのための条件とは何か。

・監理支援機関として許可されるための具体的な要件とは。

・監理支援機関としての許可基準、支援責任の範疇、登録支援機関と監理支援機関を同一法人で兼務できるのか。

・一般社団法人は、監理支援機関として登録可能なのか。

・登録条件に複数事業所との取り扱い実績とあるが、これは現状の監理組合の場合ということか。新たな登録団体ではその名称での扱い実績は無いのでは。
現在、株式会社の登録支援機関として1団体、複数事業所で特定技能を世話しているが、こうした過去の実績が参考にされるのか。

・育成就労生の人数は変動するが、監理支援機関の常勤役職員数はどの時点で決めたら良いのか。
また、その常勤者の業務内容は問わないのか。

・監理支援機関要件の中に「過去の改善勧告受理団体」は判断基準にあるのか。

・技能実習の監理団体で指定外部役員に就いている者は、監理支援機関の外部監査人になることはできるのか。


◆転籍について

・1年で転籍できる職種が多くあるが、1年で転籍される可能性がある場合、育成就労外国人を雇おうとする企業はかなり限られると思う。
その可能性を容易に考えられるのに、なぜ国や1年転籍職種の業界は放置しているのか。

・育成就労外国人が「転職をしたい」と考えたとき、まず本人が転職先を探すことになると思うが、本人はどうやって(どこで)転職先を見つけるのか。

・また転職先の費用負担が重いため、本人は容易に転職先が見つけられないと思う。その場合転職を断念すればいいのだが、断念せずに離職してしまった場合、本人の位置づけはどのようになるのか。
(仕事がない、収入がない、住居がない→不法就労、不法滞在状態となり、社会的な問題が増大するのでは)

・転籍は、希望される方全員でなく人数が制限されるようだが、例として6名の内3名希望しても2名(6分の1)しか転籍できないが、やむを得ない事情の方が3名いる場合、3名全員できるのか。

・また、転籍希望の方が2年未満であれば、費用が3分の1のため、転籍先の実習実施者が高いとして拒否する場合も有ると思う。その場合、転籍できないとなるか。
その際、交渉して費用を減額できるか。

・加えて、やむを得ない事情による転籍が認められた場合も、転籍の際の費用は同じか。

・職業紹介の要件として、監理支援機関などが転籍の紹介をできるようだが、本人が民間の職業紹介で見つけた先の職場も対象となり、監理支援機関が支援することになるのか。

・入職後の転籍期間について、「1年」が「2年」に改正予定ですが、同業種のところに限定されているところは変更があるか。
転籍する際の条件・手続き面について知りたい。

・育成就労の移籍金の管理は、監理支援機関が行うのか。それとも企業間で行うことを想定しているのか。

・育成就労制度によると、就労1年での勤務先変更が可能と聞く。そうなると給与水準の高い東京などの都市部に実習生が集中することが予想され、せっかくコストをかけて採用を行っても、すぐに流出してしまうという事態になるのではないか。
また、こういった事態を防ぐために、企業側はどのような対応をしたら良いか。


◆技能実習制度はいつまで・移行について

・現行の技能実習制度に於ける認定申請の受付はいつまでか。
経過措置も詳しく知りたい。

・育成就労制度に移行するまでのスケージュール・注意点。
現在の監理団体・資格はどうなるのか。


◆育成就労制度全般について

・技能実習制度と比較し、負担コストの変化はあるのか。
(負担元は問わず、トータルコストとして)

・特定技能との比較を知りたい。
(転職制限がメリットだが、管理項目が増える・平均給与水準は若干低い想定など)

・今後、育成就労と特定技能の分野を一致させていくとのことだが、運送業分野にも育成就労は出来ると予想されるか。
また、運送業分野は特定技能2号も出来ると予想されるか。

・育成就労外国人に対する入国後教育を日本で行いたいため、その要件を知りたい。

・日本語講習、試験について詳しく知りたい。

・育成就労は組合加盟等関係ないのか。

・育成就労で従事できる作業の範囲(の基本的な考え方)や技能実習のように材料や工具まで指定をされるのかなどを知りたい。

・現在、医療給食分野で技能実習生を受け入れている。育成就労に変更となった場合、現在の医療給食分野の範囲が拡大されるのか知りたい。
例えば現在は、1日250食以上の医療給食施設での実習とあるが、提供食数の制限の緩和や、医療福祉給食分野という制限の緩和など。

・育成就労と特定技能の職種が連動し、育成就労は「特定技能0号」のような形となるように認識している。大方は特定技能にシフトしていくと思っているが、育成就労が制度として存在する意義はどこにあるのか。
特定技能ではなく、育成就労にする際のメリットを知りたい。

・技能実習計画の策定を指導する者の要件は、「取扱職種について5年以上の実務経験がある者」または「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴がある者」を監理団体の役職員、または実習実施者の常勤・非常勤職員の中から選任となっている。
育成就労計画策定者の要件はこれと同様なのか。

* 同業者様からのお申し込みはお断りしております