ページが見つかりませんでした – ミャンマーNo.1人材送り出し機関(技能実習生・介護・特定技能・高度人材)「ミャンマー・ユニティ」 https://www.myanmarunity.jp ミャンマー・ユニティは、政府認定のミャンマーNo.1人材送り出し機関です。介護を含む技能実習生、特定技能14業種、高度人材(エンジニア・通訳)を日本に対して送り出しています。 Mon, 29 Jan 2024 06:04:01 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.2 群馬県の塗装業に配属予定の技能実習生2名がミャンマーから出国いたしました https://www.myanmarunity.jp/test/25441/ Tue, 10 Oct 2023 04:41:05 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?post_type=test&p=25441

群馬県の塗装業に配属予定の技能実習生2名がミャンマーから出国し、成田空港へ無事に入国致しました! 建築塗装作業現場でのご活躍に期待しています。頑張ってください! ]]>
【技能実習生の寄付で寺院建設】日本で働く介護技能実習生の寄付によりミャンマーで寺院が建設されました! https://www.myanmarunity.jp/myanmar-post/22862/ https://www.myanmarunity.jp/myanmar-post/22862/#comments Sat, 17 Dec 2022 17:26:08 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=22862

介護技能実習生の寄付によりミャンマーで寺院が建設

ミャンマー・ユニティから介護技能実習生として日本で働いているMAI KHIN MAR YEE(マイさん)が、 来日から3年、彼女の念願であったミャンマーの地元の村に寺院を建設しました。

マイさんは日本に来る前から地元の村に寺院を建設することを決意していました。
当初は5年で寺院が完成する予定でしたが、コロナや2021年ミャンマーで起きた軍事クーデターの影響もあり建設が順調には進まず、予定よりも遅れての完成となりました。
また、建設中にマイさんの父親の亡くなるなど、多くの苦難があり、日本で不安な思いを抱えながらも、マイさんはさらに寺院を建てる思いを強くしました。
家族や友人がいない外国で働くことは誰にとっても不安で大変なことですが、寺院を建てるという目標が明確にあったからこそめげずに日本で介護のお仕事を続けてこられたのだと思います。

寺院の建設は村民全員の夢でした。
そして完成した寺院はマイさんの地元の村で1番大きく、建設費も通常よりもかかっているため村民の自慢であり心安らぐ場所となっているそうです。

日本での技能実習が始まった2019年8月から3年間、いただいた給与のほとんどを寺院建設費に費やしついに完成しました。
ミャンマーでの寺院の完成は受け入れ企業や同僚の方々にも一緒に応援していただき、完成を喜んでいただいています。

マイさんお寺完成写真1マイさんお寺完成写真2

ミャンマー人にとっての寺院

ミャンマーは国民の9割が仏教徒であり、ミャンマー人にとって寺院は生活に欠かせない存在です。
その仏教も上座部仏教(小乗仏教)といって、日本の大乗仏教とはかなり違います。日本の大乗仏教は、庶民への浸透を図るために大衆化したものです。
対してミャンマーの上座部仏教は、言わば本物の仏教です。
ミャンマーのほとんどの仏教徒は、一度は仏門に入ります。一週間や二週間程度の修行である場合も多いですが、皆が頭を丸めて修行を行います。女性も仏門に入るときは頭を丸めます。
ミャンマーでは朝晩お祈りをする習慣があり、実際に日本で働いている技能実習生も、写真を持参してお祈りをしています

またミャンマーは仏教深い教えが根付いた文化のもと生活している人がほとんどです。
「悪いことをしたら自分の来世が悪くなる。人に親切にすること、人のために何かをすることは当たり前」という考え方のため、ボランティアや寄付などに積極的に参加することも多く、収入の半分くらいをお寺に寄付をする人がかなりいます。

マイさんお寺完成写真3

ミャンマーで介護職が大人気な理由

上記の通り、ミャンマーでは人の役に立つことが生活をする上で非常に重要視されます。
そのため、体の不自由なお年寄りのお世話をする「介護」は、働きながら現世で徳を積むことができるので、ミャンマーでは人気がある職種なのです。

ミャンマーでは介護という仕事はメジャーではありませんが、家族全員でお年寄りのお世話をすることが当たり前ですので、普段から祖父母のお世話などをしている人が多くスムーズに介護というお仕事を理解できます。
介護をやりたいという人は、ミャンマー以外の国ではなかなか見つからないのが実情です。
自ら、介護をやりたいという人がたくさんいる国はミャンマーしかないと思います。

昨今、「介護を外国人に頼ろうではないか」という意見がありますが、足元では円安が進行し、今後途上国の急速な経済成長・賃金上昇が予想される中、もはや日本で介護の仕事をすることに魅力を感じる外国人は消滅しつつあります。
一方で、 ミャンマーは世界で唯一「介護職が人気がある国」です。

またミャンマーは2021年2月の軍事クーデター発生後、欧米各国からの経済制裁により、失業者増大、通貨暴落、物価急上昇に見舞われ、生活困窮者が急増しています。そのため家族の生活を支えるために海外で働きたい若者が急増しています。
出稼ぎ先としは、先進国で唯一ミャンマー人に対して在留資格がおりやすい日本が一番人気です。アジアの先進国、美しい国、あこがれの国日本。仏教文化、国民性など親和性も高く、日本で働くために日本語を学ぶミャンマー人が急増しており、N4保有者も多数出てきております。まさに日本就職ブームが到来しています。
そして今、本人負担額がミャンマーで一番少なく、ミャンマー政府認定のナンバーワンの送り出し機関として信頼度の高いミャンマー・ユニティに日本で働きたい若者が殺到しており、面接候補者数はクーデター前の5倍に達しております。
ミャンマーではもはや大卒者にも就業機会はほとんどなく、ミャンマー・ユニティの面接候補者は大学進学者(卒業、在学、中退者)が全体の56%に達しています。

以上、どれだけミャンマー人が介護職に向いていて、人気があるのかが分かると思います。
お問合せ、資料請求等お待ちしおります。

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【最新情報】特定技能資格者を採用する方法と特定技能の現状 https://www.myanmarunity.jp/tokutei_ginou/20205/ Tue, 14 Jun 2022 06:36:36 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=20205 特定技能生を採用する上での現実的な方法と対策について具体的に解説します。]]>

人材不足が深刻な12分野14業種を対象に、2019年4月から鳴り物入りでスタートした特定技能制度。しかしその普及は絶望的なほど進んでいません。
新型コロナウイルス感染防止対策で外国人入国禁止措置がとられた影響があるとはいえ、結果的に、元技能実習生を特定技能資格者として雇用すること=特定技能制度のようになってしまっており、特定技能制度の本来の意味が失われつつあります。
しかしながら、人材不足に悩む業界や企業の方々にとっては、特定技能外国人を雇用することはもはや避けられない喫緊の課題であることも事実です。

ここでは、特定技能生を採用する上での現実的な対策として、技能実習3年終了者を特定技能で採用する方法と情報について具体的に解説します。

目次

  1. なぜ特定技能は普及しないのか
    1. 悲惨なほど普及しない特定技能制度
    2. 特定技能制度が普及しない主な原因
  2. 特定技能外国人を雇用する6つのルート・方法
    1. 日本国内で、技能実習を3年満了した外国人を同じ業種で雇用
    2. 日本国内で、技能実習を3年満了した外国人で、他業種の特定技能試験に合格した人を雇用
    3. 日本国内で、試験に合格した特定技能有資格者を雇用
    4. 日本国内で、特定技能の試験勉強をしている外国人を特定活動で雇用
    5. 海外から、技能実習を3年満了し帰国した外国人を雇用
    6. 海外から、試験に合格した特定技能有資格者を雇用
  3. (付属資料)特定技能1号在留外国人数(令和2年12月末現在)

1.なぜ特定技能は普及しないのか

1-1 悲惨なほど普及しない特定技能制度

安倍晋三前首相が「国難」と表現した労働者不足問題に対する対策として、2019年4月から特定技能制度が鳴り物入りでスタートしましたが、その普及は大きく低迷しております。
当初日本政府は特定技能者受け入れ目標を5年で34万人と定めましたが、2020年12月末現在で15,663人と大きく低迷しております。
新型コロナウイルス感染防止のための水際対策として、外国人の入国が大規模に禁止されていた影響があるとはいえ、特定技能制度スタートの目的と意義は大きく失われてしまっていることは、まことに嘆かわしい状況です。


1-2特定技能制度が普及しない主な原因

特定技能制度普及が低迷している一番の原因は、特定技能制度のハードルがあまりに高く、現実的でないことにあります
実際に海外の人材送り出し機関は、特定技能に力を入れていません。
なぜならハードルが高くて人材募集が難しい特定技能よりも、人材募集が簡単な技能実習を、海外の送り出し機関は選ぶからです。
人材募集と教育の難易度が高い特定技能よりも、技能実習のほうが利益率が高いことも、海外の人材送り出し機関が特定技能に本気にならない原因となっています。

2.特定技能外国人を雇用する6つのルート・方法

特定技能資格者を受け入れるルートは次の6つです。
難易度が低い(簡単に採用できる)順に解説いたします。

2-1 [最も簡単] 日本国内で、技能実習を3年満了した外国人を同じ業種で雇用
2-2 [容易度2位] 日本国内で、技能実習を3年満了した外国人で、他業種の特定技能試験に合格した人を雇用
2-3 [容易度3位] 日本国内で、試験に合格した特定技能有資格者を雇用
  2-3-1 留学生の8割が日本で就職できない現実
  2-3-2 日本在住留学生に特定技能の試験に合格してもらい、採用することの重要性
2-4 [容易度4位] 日本国内で、特定技能の試験勉強をしている外国人を特定活動で雇用
2-5 [難易度高] 海外から、技能実習を3年満了し帰国した外国人を同職種で雇用
2-6 [難易度高] 海外から、試験に合格した特定技能有資格者を雇用

2-1 [最も簡単] 日本国内で、技能実習を3年満了した外国人を同じ業種で雇用

後述の日本政府の統計資料では、特定技能就労者の中で、技能実習を3年満了した外国人を特定技能で雇用しているケースが13,344人、全体の85%を占めているとあります。

コロナ禍による外国人入国禁止措置により海外からの入国が大きく制限されていますし、特定技能の試験勉強をして必要な特定技能評価試験に合格することは簡単ではありません。(介護職種では介護日本語評価試験も合格が必要)
そのため、試験が全面的に免除されているので簡単に在留資格変更ができる「2-1 日本国内で、技能実習を3年満了した外国人を同じ業種で雇用」するケースが特定技能雇用の全体の大部分を占めています。

つまり「日本国内で、技能実習を3年満了した外国人を同じ業種で雇用」することが、最も現実的で、かつ簡単な方法(ルート)なのです。 また、仕事や作業に関する経験や能力があるため、 現場の即戦力となります。

2-2 [容易度2位] 日本国内で、技能実習を3年満了した外国人で、他業種の特定技能試験に合格した人を雇用

次に現実的かつ簡単な方法(ルート)は、技能実習を3年満了した外国人で、他業種の特定技能試験に合格した人を日本国内で雇用する方法です。

世の中は需要と供給のバランスで成り立っています。
いくら人材の供給量が多くても、需要がなければ採用はできません。

コロナ禍により、需要が消滅した業界もあります。
また、技能実習卒業生があまりいない職種もあります。

ですから、介護や食料品製造業のように、需要が供給を上回っている業種においては、技能実習を3年満了した外国人に、指定する業種の特定技能評価試験の勉強をしてもらい、合格者(特定技能資格者)を雇用することが現実的です。

2-3 [容易度3位] 日本国内で、試験に合格した特定技能有資格者を雇用

2-3-1 留学生の8割が日本で就職できない現実

日本政府の統計によると、2020年6月現在、日本に在留している外国人は2,885,904人で、うち留学生は280,273人います。

日本政府は2008年に「留学生30万人計画」を発表しました。留学生30万人計画が公表されて以降、雨後の筍のごとく新たな日本語教育機関が設立され、留学生を受け入れる大学・大学院・専門学校などの高等教育機関も増えました。

しかし大きな問題点は、日本で学んだ留学生のうち約2割しか、日本で就職できないことです。
大学・大学院卒業生でも約3割しか就職できないので、日本語学校や専門学校卒業生の日本での就職率はさらに低くなります。

日本で働くことを夢見て日本に留学した外国人の8割が、日本で就職できないという現実は大きな問題をはらんでいます。

就職したい外国人が就職できない。
また人材不足で困っている日本企業も採用がうまくいっていない。

この大きなミスマッチ、大きな機会損失をなんとかしなければなりません。

2-3-2 日本在住留学生に特定技能の試験に合格してもらい、採用することの重要性

この大きな問題を解決する手段が、特定技能での採用です。

特定技能制度がスタートするまでは、留学生が日本で就職する手段は技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格を取得し、その許可業種に就職するしかありませんでした。
しかし、技人国ビザを取得するには、大学・大学院、もしくは専門学校を卒業する必要があり、日本語学校への留学生にはほぼ可能性が絶たれていました。
また技人国の在留資格の要件が厳しく、ITエンジニアや通訳・翻訳者以外は需要が少なく、就職の機会が著しく少なかったのです。

そこで対策として、特定技能制度の活用が望まれます。
技人国の狭き門ではなく、留学生に特定技能の試験勉強をしていただき、特定技能の資格を取得してもらうことで、留学生の日本での就職率を上げることができるのです。

2-4 [容易度4位] 日本国内で、特定技能の試験勉強をしている外国人を特定活動で雇用

業種や地域、募集条件によっては、特定技能資格者が日本国内で十分に見つからない場合があります。
そのときに使えるのが「特定活動での雇用」です。
但し「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難」とされる場合のみの適用となりますので、ご注意ください。

2-4-1 コロナで帰国が困難な留学生の特定活動

帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28時間以内の就労( アルバイト・6か月) が認められています。
この場合、資格外活動の許可を得る必要があります。
特定活動中に、留学生に特定技能の試験に合格していただき、特定技能の資格を得たら、在留資格を特定技能に変更し、再雇用するという方法です。

但し、この6ヶ月の間に、特定技能の試験に合格し特定技能資格を得ないと、帰国せざるを得なくなります。

2-4-2 コロナで解雇された外国人の特定活動

新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人に対して、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する場合、1年間の特定活動が許可され、就労が可能です。

以下の方々で、転職・就職先と雇用契約を結んでいる外国人が対象です。

  • 解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生 ・解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
  • (在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等) ・採用内定を取り消された留学生
  • 技能実習を修了し、帰国が困難となった方 など

2-5 [難易度高] 海外から、技能実習を3年満了し帰国した外国人を同職種で雇用

技能実習を3年経験した職種と同一分野の場合、特定技能の資格が得られます。
しかし、コロナ禍による外国人入国禁止措置により、海外からの入国が大きく制限されていますので、現時点では入国のメドが立たないので、あまりおすすめできません。

2-6 [難易度高] 海外から、試験に合格した特定技能有資格者を雇用

技能実習を3年経験した職種と別の業種の場合、特定技能評価試験に合格すれば、特定技能資格が得られます。(介護職種では介護日本語評価試験も合格が必要)
一方、技能実習3年未経験者については、日本語能力試験と特定技能評価試験に合格すれば、特定技能資格が得られます。(介護職種では介護日本語評価試験も合格が必要)
しかし、コロナ禍による外国人入国禁止措置により、海外からの入国が大きく制限されていますし、特定技能の試験勉強をして必要な特定技能評価試験に合格することは簡単ではありませんので、おすすめできません。

3.(付属資料)特定技能1号在留外国人数

(令和4年6月末現在:法務省出入国在留管理庁資料より)

【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数

(令和4年6月末現在)

      
国籍・地域 総数 介護分野 ビルクリーニング分野 素形材産業分野 建設分野 造船・舶用業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 農業分野 漁業分野 飲食料品製造業分野 外食業分野
総数 87,471 10,411 1,133 17,865 8,492 2,776 1,220 79 160 11,469 1,050 29,617 3,199
ベトナム 52,748 4,294 649 11,782 5,897 525 606 18 52 4,938 192 21,741 2,054
インドネシア 9,481 1,797 89 596 208 58 0 13 2,243 797 1,536 84
フィリピン 8,681 1,308 147 1,825 897 1,539 454 23 4 1,216 9 1,182 77
中国 6,143 449 17 1.160 524 415 8 1 6 1,078 52 2,186 247
ミャンマー 4,107 1,145 143 300 154 10 57 0 32 211 0 1,828 227
カンボジア 1,872 139 25 48 191 7 7 0 1 1,020 0 422 12
タイ 1.793 896 29 3 48 0 5 19 30 145 0 70 156
ネパール 1,401896 29 3 48 0 5 19 30 145 0 70 156
その他 1,245 331 29 80 83 1 21 18 21 190 0 154 317

【第1-1図】特定産業分野別割合

2022-09-08 (2)

【第1-2図】国籍・地域別割合

2022-09-08

【第2表】都道府県別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数

(令和4年6月末現在)

都道府県 総数 介護分野 ビルクリーニング分野 素形材産業分野 建設分野 造船・舶用工業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 農業分野 漁業分野 飲食料品製造業分野 外食業分野
総数 87,471 10,411 1,133 17,865 8,492 2,776 1,220 79 160 11,469 1,050 29,617 3,199
北海道 3,677 342 30 98 309 6 33 0 11 1,190 225 1,365 68
青森県 433 28 0 15 11 9 0 0 0 226 12 132 0
岩手県 604 37 2 55 47 18 8 0 1 75 8 352 1
宮城県 953 78 0 32 89 21 7 0 2 50 117 536 21
秋田県 119 18 2 15 0 0 2 0 1 14 0 67 0
山形県 243 43 0 64 9 0 2 0 3 18 0 102 2
福島県 630 64 3 190 56 1 28 0 4 78 4 175 27
茨城県 4,939 337 6 1,011 188 0 41 0 6 1,643 31 1,640 36
栃木県 1,653 116 4 418 119 0 32 0 4 303 0 639 18
群馬県 2,902 232 7 708 141 0 25 0 3 492 1 1,271 22
埼玉県 4,991 670 56 516 950 1 98 0 1 150 0 2,345 204
千葉県 5,019 484 196 263 628 7 71 34 3 768 81 2,289 205
東京都 4,204 963 207 131 848 0 58 27 4 17 0 1,023 926
神奈川県 4,335 1,020 86 366 792 87 70 14 3 38 0 1,648 211
新潟県 640 29 3 127 51 0 22 0 4 89 1 309 5
富山県 866 94 6 304 101 0 47 0 3 15 11 266 19
石川県 869 78 6 475 71 1 28 0 3 14 43 124 26
福井県 470 88 5 131 51 0 8 0 3 13 43 86 42
山梨県 690 105 7 109 33 0 10 0 0 49 4 359 14
長野県 2,118 77 28 653 70 0 31 0 10 904 0 329 16
岐阜県 2,249 288 10 1,048 173 1 24 0 19 136 0 510 40
静岡県 2,840 144 25 999 218 35 32 0 7 216 10 1,103 51
愛知県 8,012 850 40 2,873 796 77 107 3 2 568 1 2,338 357
三重県 2,209 178 14 960 142 75 36 0 5 112 30 630 27
滋賀県 1,120 68 1 643 54 0 16 0 2 32 0 296 8
京都府 1,735 233 44 391 124 2 22 0 6 124 0 736 53
大阪府 4,990 1,132 154 1,366 646 9 49 1 6 33 4 1,322 268
兵庫県 3,431 514 30 1,063 212 42 54 0 6 164 7 1,235 104
奈良県 535 143 1 123 72 0 25 0 2 23 0 135 11
和歌山県 288 42 3 88 25 0 7 0 4 28 0 81 10
鳥取県 233 20 0 56 22 0 7 0 5 12 13 94 4
島根県 270 12 2 81 37 5 5 0 0 32 9 85 2
岡山県 1,672 178 3 412 174 107 9 0 0 98 8 659 24
広島県 3,389 232 32 650 258 916 67 0 0 143 179 890 22
山口県 722 106 9 106 109 32 8 0 6 23 9 282 32
徳島県 329 23 2 10 32 3 9 0 1 153 5 91 0
愛媛県 1,273 145 1 102 40 608 10 0 0 57 8 296 6
香川県 1,401 124 4 183 85 192 12 0 0 249 7 536 9
高知県
422 18 5 4 23 18 6 0 1 271 20 46 10
福岡県 3,272 369 37 478 291 13 41 0 4 471 0 1,409 159
佐賀県 556 111 1 37 40 15 6 0 0 52 0 282 12
長崎県 789 34 3 25 31 146 4 0 2 321 58 159 6
熊本県 1,866 126 6 249 105 124 6 0 3 877 0 328 42
大分県 736 40 16 70 58 155 10 0 2 270 9 92 14
宮崎県 561 82 0 9 24 0 3 0 3 211 59 159 11
鹿児島県 1,203 111 1 139 52 13 10 0 0 413 6 447 11
沖縄県 689 135 39 3 76 0 14 0 5 176 2 200 39
未定・不詳 324 50 6 16 9 37 0 0 0 58 25 119 4

注1)  本表の数値は速報値である。
注2) 本表の都道府県は在留外国人の住居地の都道府県である。

【第3表】特定産業分野・業務区分別 特定技能1号在留外国人数

(令和4年6月末現在)

介護分野

10,411

ビルクリーニング分野

1,133

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

17,865

鋳造

鍛造

ダイカスト

機械加工

金属プレス加工

鉄工

工場板金

めっき

アルミニウム陽極酸化処理

仕上げ

850

97

424

2,647

1,844

387

55

213

23

325

機械検査

機械保全

電子機器組立て

電気機器組立て

プリント配線板製造

プラスチック成形

塗装

溶接

工業包装

953

189

2,510

411

249

1,395

859

3,507

427

建設分野

8,492

型枠施工

左官

コンクリート圧送

トンネル推進工

建設機械施工

土工

屋根ふき

電気通信

鉄筋施工

鉄筋継手

1,286

486

155

2

1,394

55

50

20

1,335

28

内装仕上げ

表装

とび

建築大工

配管

建築板金

保温保冷

吹付ウレタン断熱

海洋土木工

533

73

2,027

528

339

117

64

0

0

造船・舶用工業分野

2,776

溶接

塗装

鉄工

仕上げ

機械加工

電気機器組立て

2,288

354

108

12

12

2

航空分野

79

空港グランドハンドリング

航空機整備

76

3

農業分野

11,469

耕種農業全般

畜産農業全般

8,766

2,703

漁業分野

1,050

漁業

養殖業

704

346

自動車整備分野

1,220

宿泊分野

160

飲食料品製造業分野

29,617

外食業分野

3,199

12分野計

87,471

注) 本表の数値は速報値である。

【第7表】(全分野)国籍・地域別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数

         

国籍・地域

総数

試験ルート

技能実習ルート

検定ルート

介護福祉士養成
施設修了ルート

EPA介護福祉士
候補者ルート

総数

 

87,471

20,534

66,535

191

1

210

アジア

87,365

20,438

66,525

191

1

210

ミャンマー

4,107

1,561

2,544

2

0

0

ブータン

30

22

8

0

0

0

バングラデシュ

76

57

18

1

0

0

カンボジア

1,872

333

1,539

0

0

0

スリランカ

224

85

135

3

1

0

中国

6,143

838

5,278

27

0

0

台湾

144

144

0

0

0

0

インド

40

20

20

0

0

0

インドネシア

3,227

6,157

4

0

93

韓国

158

157

0

1

0

0

ラオス

76

7

69

0

0

0

マレーシア

14

13

1

0

0

0

モンゴル

375

197

178

0

0

0

ネパール

1,401

1,292

109

0

0

0

パキスタン

1

1

0

0

0

0

フィリピン

8,681

1,577

6,969

23

0

112

タイ

1,793

145

1,648

0

0

0

ベトナム

52,748

10,761

41,852

130

0

0

バーレーン

1

1

0

0

0

0

ヨーロッパ

 

74

66

8

0

0

0

フィンランド

1

1

0

0

0

0

フランス

6

6

0

0

0

0

ハンガリー

1

1

0

0

0

0

イタリア

13

13

0

0

0

0

キルギス

17

10

7

0

0

0

カザフスタン

1

1

0

0

0

0

ロシア

11

11

0

0

0

0

スペイン

7

7

0

0

0

0

英国

3

3

0

0

0

0

ウズベキスタン

7

6

1

0

0

0

エストニア

1

1

0

0

0

0

オランダ

1

1

0

0

0

0

スウェーデン

1

1

0

0

0

0

スロバキア

1

1

0

0

0

0

ドイツ

1

1

0

0

0

0

ボーランド

1

1

0

0

0

0

リトアニア

1

1

0

0

0

0

アフリカ

2

2

0

0

0

0

ガーナ

1

1

0

0

0

0

マダガスカル

1

1

0

0

0

0

北米

11

11

0

0

0

0

エルサルバドル

1

1

0

0

0

0

メキシコ

4

4

0

0

0

0

アメリカ合衆国

5

5

0

0

0

0

カナダ

1

1

0

0

0

0

南米

 

16

14

2

0

0

0

アルゼンチン

2

2

0

0

0

0

チリ

6

6

0

0

0

0

ブラジル

4

4

0

0

0

0

ペルー

4

2

2

0

0

0

オセアニア

3

3

0

0

0

0

オーストラリア

3

3

0

0

0

0

注1) 本表の数値は速報値である。
注2) 特定技能1号外国人の受入れのある国籍・地域のみ記載している。
注3)  令和4年6月末時点のデータに基づいて作成したものであり,今後数値が変わることがある。

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「特定技能」ビザ|在留資格特定技能1号・2号の違いを徹底解説 https://www.myanmarunity.jp/tokutei_ginou/20195/ Tue, 14 Jun 2022 05:14:08 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=20195

2019年4月に入国管理法が改正し、特定技能ビザが在留資格として新しく加わりました。
以前は外国人が日本で働くハードルがとても高かったのですが、 在留資格「特定技能」が作られたことにより、外国人が日本で働けるチャンスが増えました。
いま日本は、少子高齢化の進行と労働人口の減少に伴い、人手不足が深刻化しています。
そこで、グローバル化の流れとともに日本政府が目を付けたのが、外国人の活用です。
日本人と同じように働いて活躍してもらうことで、労働力不足を補おうという考え方です。
そこで、外国の方が日本で働くための新しい資格、特定技能ビザについてお伝えしていきます。

目次

  1. そもそもビザ(在留資格)って何?
  2. 特定技能ビザとは?
  3. 特定技能1号・2号の違い
    1. 特定技能1号とは?
    2. 特定技能2号って?
  4. 取得条件について
    1. 日本語評価試験と技能評価試験に合格する
    2. 技能実習2号を修了する
  5. 雇うことのできる企業とは
    1. 特定技能所属機関(受け入れ機関)
    2. 登録支援機関
  6. 受け入れ機関の条件
  7. 在留資格「特定技能」で家族帯同はできるのか
  8. 特定技能ビザの実情
  9. さいごに

そもそもビザ(在留資格)って何?

ビザ(在留資格)とは、入国を希望する国から発行されるものであり、入国を認められた人がもらえる資格です。
日本人が外国に入国する場合、その国が日本人に対してビザ取得を要求している場合は、 その国の大使館または領事館を訪れてビザを取得しなければなりません。
さらに、ビザは1種類だけではなく、目的に応じて取得する必要があります。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、日本国内で働き手が特に不足している14業種で外国の方が就労するための資格です。
指定されているのは、農業や介護業などの14業種が対象。
指定された14業種は、日本国内だけで十分な社員やスタッフを確保できない現状があります。
そこで、日本人だけではなく、海外人材を積極的に利用していくことで労働力不足を賄おうとしています。
日本でもグローバル化が進む中で、海外の働き手を積極的に雇用し、活躍してもらうという流れは当たり前になりつつあります。

特定技能1号・2号の違い

在留資格「特定技能」は、2種類の資格で構成されています。
1号と2号の特徴や違いについて詳しくお伝えしていきます。

特定技能1号とは?

特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する 業務に従事する外国人向け在留資格のことです。
いくら人手不足だからとはいえ、誰でも歓迎というわけではなく、一定の基準を設けています。
また、単純労働も付随する業務であれば可能になりました。
しかし、単純労働のみでの就業はできないので注意が必要です。
在留資格「特定技能1号」は、指定されている14業種全部が対象になっています。
さらに、特定技能1号ビザは在留期間の上限が合計で5年と決まっているところも特徴です。

特定技能2号って?

特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格のことです。
現時点での対象業種は、建設業と造船・舶用工業のみです。
また、2号ビザは在留期間の上限がありません。
更新回数の制限がないため、条件さえ満たせれば何度でも更新できます。
建設業と造船・舶用工業以外の業種が特定技能2号業種に追加されるかについては、2022年4月に日本政府が判断する見込みです。

取得条件について

特定技能ビザは、誰でも取得できる在留資格ではありません。
資格取得の条件があり、いずれかを満たす必要があります。
どのような条件なのか詳細をお伝えしていきます。

日本語評価試験と技能評価試験に合格する

在留資格「特定技能1号」取得条件の1つ目は、試験に合格することです。
外国人が日本で働く場合、即戦力レベルでなければなりません。
そこで、すぐに日本で働けるのかを見定める基準になっているのが特定技能評価試験です。
日本語能力と技術レベルが問われる試験であり、技能評価試験については業界団体ごとのテストを突破する必要があります。

日本語評価試験

日本語能力に関しては、「日本語能力試験」か「国際交流基金日本語基礎テスト」が使用されます。
特定技能ビザを取得するためには、日本語能力試験ではN4以上のレベルが求められます。
国際交流基金日本語基礎テストではA2レベル以上が要求されます。
両方のテストも基本的な言葉や漢字を使って書かれた文章を読んで理解でき、会話もわかるレベルです。

技能評価試験

技能評価試験(技術レベルを見るテスト)は、業界団体ごとで求められる基準が違ってきます。
受ける業界団体ごとに内容をあらかじめ確認しておかなければなりません。

技能実習2号を修了する

技能実習生として3年間の技能実習を修了することでも在留資格「特定技能1号」のが得られます。
技能実習は、日本の技術者が来日してきた海外の方に教えて、 身に着けてもらうことで自分の育った国の発展に寄与するための人を育成するためにある制度です。
日本でOJTをすることで、国際貢献していこうという目的があります。
技能実習生として3年間の技能実習を修了(技能実習の2号を修了)することで、日本で働くことができる特定技能ビザの取得が可能となります。

雇うことのできる企業とは

second-1

どの企業も特定技能ビザを取得した外国人を雇用できるわけではありません。
特定技能ビザを持っている外国人を雇うことができる企業や支援をしてくれる機関について詳しくお伝えしていきます。

特定技能所属機関(受け入れ機関)

特定技能所属機関とは、特定技能ビザを取得した海外人材の受け入れ機関のことです。
来日した外国人は、受け入れ機関と直接契約をしてから、仕事を始めていきます。
また特定技能所属機関は、業種別に設けられている協議会に加入する義務があります。
協議会は、外国の方を守る目的に設置されています。
法律や経済情勢の変化などの情報収集や共有をすることや必要不可欠な情報の発信や課題の協議といった役割も担っています。

登録支援機関

登録支援機関とは、外国人の支援計画の作成とサポートを受け入れ機関の代わりに行っています
受け入れ機関は働きに来る外国人のために、住居の確保や日本語の学びの機会等を与えなければなりませんが、 専門的な知識が不足している企業は登録書類作成などを登録支援機関に委託することができます。
中小企業においては、外国人受入れの環境整備やサポートまで手が回らない場合が多いのが現状です。
外国人受入企業は必ず登録支援機関を利用する必要はありませんが、実績やノウハウがない場合は全部または一部委託することができます。

受け入れ機関の条件

特定技能所属機関として許可されるにも条件に適しているかが問われます。
協議会に参加する義務の他にも、下記の項目を守る必要があります。

・労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

・1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

・欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと

・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

・中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼任可)等(*)

・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること(*)

・支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(*) など

(注)上記のうち*を付した基準は,登録支援機関に支援を全部委託する場合には不要
引用:法務省「新たな外国人材受入れに関する政省令の骨子」

健全に会社の経営を行っているのであれば、問題なく守っている項目ばかりです。
法律やルール等守っていない企業では、日本人はおろか外国人も働かせたくはないですよね。
また受け入れ機関には、外国の方を雇うための基準というのも設けられています。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

引用:公益財団法人 国際人材協力機構

在留資格「特定技能」で家族帯同はできるのか

次に、在留資格「特定技能」が家族帯同で来日できるのかについてお伝えしていきます。
在留資格「特定技能1号」では家族帯同での来日はできません
理由としては、は労働力確保が目的の就労ビザなので、家族帯同は原則認められていないのです。
対して在留資格「特定技能2号」は家族帯同で日本に滞在することが認められています
但し、家族帯同が認められているのは配偶者と子供だけです。
配偶者と子供には家族滞在の在留資格が付与されて、家族そろって日本で暮らすことができます。

特定技能ビザの実情

在留資格「特定技能」での日本在留者数

2021年3月時点での特定技能外国人の数は22.567人となっております。
その6割以上がベトナム人になります。
ベトナムからは大都市出身の大卒者が来日するのではなく、地方部の高卒者が来日するパターンが大半です。
田舎の方には仕事がほとんどなく、稼げないため日本に行くという選択をする若い人が多いです。
ベトナム人は、日本に対してはとても良いイメージを持っていることも後押ししている理由の1つです。
業種ごとでみると、飲食料品製造業と農業で全体の半分以上を占めています。
外国の方を積極的に採用している業種もある一方、進んでいない業種もあるのは事実です。

特定技能普及低迷の理由

特定技能制度普及が低迷している一番の原因は、特定技能制度のハードルがあまりに高く、現実的でないことにあります。
実際に海外の人材送り出し機関は、特定技能にほとんど力を入れていません。
なぜならハードルが高くて人材募集が難しい特定技能よりも、人材募集が簡単な技能実習を、海外送り出し機関は選ぶからです。
人材募集と教育の難易度が高い特定技能よりも、技能実習の利益率が高いことも、 海外の人材送り出し機関が特定技能に本気にならない原因となっています。
また業種ごとの技能試験が十分に開催されていないことや、新型コロナウイルスによる外国人の入国禁止措置も影響しています。

さいごに

在留資格である特定技能についてと特定技能ビザ1号・2号の違いについてお伝えしてきました。
外国の方が日本で働きやすくなったとはいえ、まだまだ資格として活かしきれていない面が多くあります。
14種類の業種が特定技能ビザの対象となっていますが、業種によって活用状況に差が出てきています。
日本の少子高齢化、労働力不足は喫緊の課題です。
日本の持続的繁栄のためにも、現在の在留資格「特定技能」の課題が解決され、 日本のため、そして日本で働きたい外国人のための制度に改善されることが望まれます。

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特定技能「登録支援機関」とは|役割・失敗しない選び方 https://www.myanmarunity.jp/tokutei_ginou/20190/ Tue, 14 Jun 2022 04:52:38 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=20190

外国人労働者の雇用に関わる皆さんは、「登録支援機関」について、ご存知でしょうか?
登録支援機関は、今注目の在留資格、「特定技能」を活用する上で、重要な役割を果たしています。
今回は、登録支援機関の役割と、その選び方についてご紹介します。
「人手不足解消のために、特定技能を検討している」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
外国人労働者の採用を成功させることは、人手不足解消の糸口となるでしょう。

目次

  1. 企業と外国人労働者のサポーター「登録支援機関」
    1. 登録支援機関とは
    2. 受入れ機関の基準・義務
  2. 登録支援機関の役割は?支援内容10項目をご紹介
    1. 登録支援機関の要件
    2. 登録支援機関の役割
    3. 支援内容10項目
  3. 登録支援機関選びに失敗しない3つのポイント
    1. 協議会に加入しているか
    2. 登録支援機関の拠点が近くにあるか
    3. 支援費やサポート内容が適切か
  4. さいごに

1.企業と外国人労働者のサポーター「登録支援機関」

1-1.登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号として労働する外国人の、 「入国から帰国までの一連のサポート」を委託することができる機関です。
「受入れ機関」とは、外国人が特定技能労働者として雇用契約を結ぶ企業を指します。
その受入れ機関が行う仕事の中で、彼らの仕事や生活に関わる支援、専門性の高い業務などを、登録支援機関に委託することができるのです。
労働者にとっても、企業にとっても、登録支援機関は心強いサポーターとなります。

1-2.受入れ機関の基準・義務

企業が「特定技能1号」として外国人労働者を受け入れるためには、定められた基準を満たし、義務を果たす必要があります。

<基準>

  • 適切な雇用契約を結ぶ(例:日本人と同等以上の待遇を準備する)
  • 機関自体が適切である(例:出入国に関する法令や労働法令等に違反していない)
  • 外国人を支援する体制が整っている(例:生活面やコミュニケーションのサポート)
  • 外国人を支援する計画が適切である(例:生活のオリエンテーション)

<義務>

  • 雇用契約を確実に履行する
  • 支援を実施する
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行う
  • 外国人を支援する計画が適切である(例:生活のオリエンテーション)

以上の項目について体制を整えることで、企業は初めて、特定技能労働者として外国人材を受け入れることが可能なのです。
この中で「支援を実施する義務」の部分については、登録支援機関への委託が可能です。 次の章で、その詳しい内容について確認しましょう。

2.登録支援機関の役割は?支援内容10項目をご紹介

2-1.登録支援機関の要件

支援計画書の作成を行うことができれば、個人でも団体(民間の団体や法人、社労士、行政書士など)でも、登録支援機関になることができます。
出入国管理庁長官の登録を受けることで、登録支援機関としての活動が始められるのです。
この登録のためには、機関自体に法令違反がなかったり、外国人の支援体制が整っていたりといった、基準への適合が必要です。

2-2.登録支援機関の役割

登録支援機関は、受入れ機関と支援委託契約を結びます。
これにより、支援計画の全部または一部の実施を、登録支援機関が行うことになります。 具体的な支援内容について、確認しましょう。

2-3.支援内容10項目

事前ガイダンス

受入れ機関と労働者が雇用契約を締結した後、在留資格の申請前に、ガイダンスを行います。
労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面やテレビ電話で説明をするのです。
これらの説明は、外国人労働者が十分に理解できる言語を使い、お互いの表情が見える状態で行わなければなりません。

出入国する際の送迎

入国の際には、空港と仕事先(受入れ機関)もしくは住居間の送迎をする必要があります。
また、帰国の際にも、空港の保安検査場まで送迎・同行しなければなりません。

住居確保・生活に必要な契約支援

特定技能外国人の住居として、住居探しの補助や社宅の提供を行います。
賃貸物件を契約する際、特定技能労働者本人の名義で契約するのであれば、受入れ機関に保証人となることをうながしたり、保障業者を探し緊急連絡先となったりすることもあります。
また、銀行口座の開設や、携帯電話の契約、電気・水道などの生活インフラの契約や手続きを補助する必要があります。

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を送るための、日本のルールやマナーを教えます。
また、公共機関の利用方法や、トラブル発生時・緊急時の連絡先、災害時の対応などについても伝えます。
あいまいな理解や誤った知識のまま生活をスタートすると、深刻な問題に発展することもあります。
母国との文化の違いに触れ、彼らが十分に理解できる言語で、入国したらすぐに実施します。

公的手続等への動向

住居や社会保険、税などの手続きの同行や、書類作成の補助を行います。
特定技能労働者自身が、窓口に出向いて行う行政手続きについては、特に手厚く支援をする必要があります。

日本語学習の機会の提供

日本語教室への入学案内や、日本語学習教材の提供などを実施します。
特定技能の場合は、一定水準の日本語力を確認する試験を通過しております。
しかし、職務の遂行や日本での暮らしを円滑にするためには、さらなる日本語学習が必要です。

相談・苦情への対応

職場や生活する中で出た相談事や苦情などに対して、助言や指導を行います。
この際も、彼らが十分に理解できる言語で行わなければなりません。

日本人との交流促進

自治会等の、地域住民との交流の場への参加を促します。
奉仕活動や地域のお祭りなどの情報を提供、案内し、必要に応じて同行します。
交流の際の注意事項や実施方法についても、説明を行わなければなりません。

転職支援(人員整理等の場合)

特定技能は、受け入れ側の都合により、雇用契約が解除となる場合があります。
その際に、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成をしなければなりません。
また、転職活動のための有給休暇を付与する、転職に必要な行政手続きについてオリエンテーションするといったことも必要です。

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等は、特定技能労働者やその上司に、3か月に1回以上の定期的な面談をする必要があります。
またその際、労働関連法規や入管法の違反が発覚した場合には、通報しなければなりません。
労働者本人への面談は、彼らが十分に理解できる言語で行う必要があります。
上記で説明した事柄は、「義務的支援」と呼ばれ、必ず実施しなければならない項目です。 これに加え、出来る限り実施することが望ましいとされる「任意的支援」もあります。
情報を一覧にした書面で情報提供をしたり、同行を義務付けられていない場面にも一緒に出向いたり、といった内容です。
登録支援機関には、特定技能労働者が安心して働けるように、出来る限りの支援を行うことが求められているのです。

3.登録支援機関選びに失敗しない3つのポイント


second-5

特定技能労働者の受け入れを成功させるためには、登録支援機関選びがカギとなります。
支援機関としての登録はされているものの、 支援の実態がない機関は多数存在します。
適切な登録支援業務を、実際に行っている機関を選ぶことは大前提です。
加えて、以下の点に注意しましょう。

3-1.協議会に加入しているか

特定技能の受入れ機関には「業種別の協議会への加入義務」があります。
この協議会は、特定技能制度を適切に運用するために、管轄の省庁が設置したものです。
特定技能14業種のうち、次の6業種については、登録支援機関についても、その協議会への加入が必須となっております。

・外食業
・飲食料品製造業
・宿泊
・自動車整備業
・航空
・造船・船用工業

特定技能労働者の就労分野がこちらに該当する場合には、協議会に既に加入しているか、これから加入する確約のある登録支援機関から選ぶようにしましょう。

3-2.登録支援機関の拠点が近くにあるか

登録支援機関は、自社の近くにあるのが望ましいです。
実際に外国人労働者を受け入れると、就労中や日常生活の中で、予想していなかったトラブルが起こります。
その際に、フットワーク軽く対応してもらえるかどうかは、非常に重要なポイントです。
対応が遅れると、トラブルが大きくなりかねません。
また、支援のための費用として、自社までの交通費を負担するため、近距離の方が費用を抑えられます。

3-3.支援費やサポート内容が適切か

登録支援機関を比較し、支援費(監理費、管理費、サポート費、登録支援費とも呼ぶ)やサポート内容、対応言語について、詳しく情報を収集しましょう。
任意支援の内容や支援費は、機関により全く異なります。
支援費が高額だからといって、充実した支援内容であるとも限らいないのです。
特定技能労働者を受け入れる上で、気になる点を事前に確認し、数社の見積もりを比較するようにしましょう。
通訳がその機関に常駐しているか、どのような支援を依頼した場合に別途費用が発生するかなど、トラブルが起こった場合を想定するのがポイントです。

4.さいごに

今回は、登録支援機関について解説しました。
登録支援機関は、特定技能での外国人労働者を受け入れる上で、非常に重要な役割を持つ機関です。
優良な登録支援機関の存在は、労働者と企業、双方の心強いサポーターとなるでしょう。

【出典】

法務省 入国管理局「新たな外国人材の受け入れについて」

外務省 「登録支援機関について」

法務省 「特定技能における分野別の協議会について」

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特定技能外国人の住居基準 ルールと最新事例は? https://www.myanmarunity.jp/tokutei_ginou/20184/ Tue, 14 Jun 2022 04:44:34 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=20184 特定技能外国人を雇用するにあたって、準備する住居の基準が細かく指定されています。規定を破れば企業にとっても大きなリスクになるので、しっかりと理解しておきましょう。この記事では、「住居」に関する支援の義務化・最新事例まで解説します。]]>

日本企業の約半数が人手不足に陥っている状況にあるという発表もあり、人材不足は社会問題となっています。そんな問題の解決に向け、2019年より「特定技能」という制度が開始され、特に人手不足が深刻な業種において、外国人の就労が認められるようになりました。現在、特定技能の在留資格を取得した外国人を雇う企業が増加しています。
特定技能外国人を雇用するにあたって、外国人採用ならではのいくつかの決まりがあります。今回はそんないくつかある決まりのうち、住居基準と最新事例を解説していきます。

目次

  1. 「住居」に関する支援の義務化
    1. 住居探し、賃貸契約の援助
    2. 受け入れ機関による住居の確保
    3. 社宅などを住居として提供
  2. 用意する住居における注意点や留意事項
    1. 準備する住居において必要な住居面積
    2. 敷金・礼金等の支払いは受け入れ機関がするべき!?
    3. 住居における留意事項
  3. 住居確保後に必ず忘れてはいけないこと
  4. 特定技能外国人の住居【最新事例】
  5. さいごに

まずはじめに、特定技能外国人には「第1号」「第2号」の2つの在留資格があります。 特定技能第1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する 業務に従事する外国人向け在留資格のことで、14業種に認められています。
特定技能第2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格のことで、現時点での対象業種は、建設業と造船・舶用工業のみです。
第2号は第1号より優遇される点が多いですが、特定の職業しかなることが出来ず、高度試験の合格も必要となり、第1号よりかなりハードルが高くなっています。
今回は特定技能1号外国人の住居基準について説明します。

「住居」に関する支援の義務化

住居探し、賃貸契約の援助

住居確保支援の1つ目として、住居探し、賃貸契約の援助があります。
賃貸物件に関する情報提供、不動産仲介事業者を紹介など、住居探し、賃貸契約の援助を行う 必要があります。
また、当該外国人が希望すれば住居探しにつきそい、住居探しの補助を行います。さらに賃貸 契約の際に連帯保証人が必要な場合があります。
もし連帯保証人がいない場合、以下2つのいずれかの支援が求められます。

① 連帯保証人を受け入れ機関などが引き受ける
② 利用可能な賃貸料金の債務保証業者を調達し、緊急連絡先を受け入れ機関にする

受け入れ機関による住居の確保

支援の2つ目として、住居提供が挙げられます。
採用した時点で、当該外国人の状況が日本在住ではない、日本に住居がない場合、受け入れ機関による住居の準備・確保が必要となってきます。そのため、事前に物件を探し、受け入れ機関側自ら賃貸人として賃貸契約を行い住居として提供します。提供の際にこの住居でいいのか、受け入れ機関と当該外国人の双方で確認が必要です。

社宅などを住居として提供

支援の3つ目として挙げられるのは、提供する物件として受け入れ機関が所有する社宅等を利用するというものです。
もし、所有する物件がある場合、それらを住居として提供するのも一つの方法といえます。この場合も2)と同様に、提供の際に受け入れる特定技能外国人へ物件の良し悪しを確認する必要があります。

これら3つのうちのいずれかを行うことが義務化されていますが、どの場合でも特定技能外国人の希望に沿った支援が求められます。上記3つの支援については,受入れ後に当該外国人が転居する場合にも 行うことが求められます。

上記の義務以外にも留意しておくべき大事な点があるため、本項では上記の義務以外の重要注意事項や、実際に住居提供となった際に気になるだろう点について述べていきます。

用意する住居における注意点や留意事項

上記の義務以外にも留意しておくべき大事な点があるため、本項では上記の義務以外の重要注意事項や、実際に住居提供となった際に気になるだろう点について述べていきます。

準備する住居において必要な住居面積

法務省より、住居面積は1人あたり7.5m2以上の確保は必ずしないといけないとされています。7.5m2とは、おおよそ4畳半以上に匹敵します。

住居広さ7.5m2以上 = 住居(居室)面積 ÷ 居住人数

複数で住むことも可能ですが、複数人で同居したとしても住居(居室)全体の面積を居住人数で除した面積が7.5m2以上でないといけません。
運用要領にて「居室」とは以下のように示されています。

ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれない ことに留意が必要です。

(引用:1号特定技能外国人支援に関する運用要領)

ただし、例外もあります。それは元々働いていた技能実習生から特定技能外国人として再度雇用したときに元々住んでいた社宅や寮を住居として利用する場合です。(4.5m2以上の住居面積が必須)。
別の住居に引っ越しを希望する場合は、先程述べたような支援(1人あたり7.5m2以上の住居面積)が必要となります。

敷金・礼金等の支払いは受け入れ機関がするべき!?

敷金・礼金などの支払いにおいては、受け入れ機関が必ずしも行わないといけないという義務はありません。よって、基本的には特定技能外国人に支払ってもらう方向でいいと思います。
受け入れ機関による任意の全額負担、割合負担は問題にはなりません。 ただし注意点があり、以下に示します。

なお、家賃債務保証業者を利用した場合は、保証料は受け入れ機関が負担する必要があります。(引用:1号特定技能外国人支援に関する運用要領)

住居における留意事項

①日本人と同等の扱いを行わなければならない

日本人労働者と外国人労働者の扱いに差が出来ないようにする、というのも留意する点となります。例えば、日本人労働者に提供している物件がある場合、特定技能外国人に対してもそれと同等の居室の広さの提供が必要です。

②又貸しや社宅を利用した賃貸による利益を得てはいけない

受け入れ機関が外国人に対し賃貸契約した住居や社宅を、又貸しや賃貸として利用し経済的利益を上げるような行為をはしてはいけません。   
法務省より、特定技能外国人から徴する費用についての注意点が述べられており、以下の通りとなっています。

・借上物件の場合
 借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等を含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
・自己所有物件の場合
 実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

(引用:1号特定技能外国人支援に関する運用要領)

難しい表現で記載されていますが、簡単に言うと、「特定技能外国人向けの社宅提供で儲けてはならない」ということです。
出入国在留管理庁ホームページには外国人を受け入れる際の注意点やQ&A等の記載があります。目を通してみるのもいいかもしれません。

住居確保後に必ず忘れてはいけないこと

それは、住居地に関する届け出の提出を忘れてはいけないことです。

住居が確保できたら、必ず所在地の自治体に住所の届け出を出す必要があります!!期間は、住居が決まった90日以内となっています!!
万が一、90日以上を過ぎてそのまま放置してしまうと、在留資格が取り消し扱いの対象となったり、受け入れ機関に対しても不正行為があるとみなされてしまい、特定技能外国人を雇うことができなくなります
日本人では「注意不足」で済むかもしれませんが、外国人の場合ではそういうわけにはいかないようです。細心の注意を払って、必ず90日以内に自治体に住所の届け出を出すようにしましょう。

特定技能外国人の住居【最新事例】

令和元年に「1号特定技能外国人支援に関する運用要領―1号特定技能外国人支援計画の基準についてー」が一部改正されました。住居においても改正点があり、以下のとおりです。

なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7,5m2以上でなければなりません。

(引用:法務省ホームページより)

つまり、同居する場合においても居住面積1人あたり7.5m2の確保は必須ということです。2人でルームシェアする場合は15m2以上の居住面積の確保が必要となります。

さいごに

人材不足が深刻な社会問題となっている現代において、外国人雇用は問題の打開策となる改革的な制度と言えます。実際に、外国人を雇用する企業も徐々に増えきており、コロナ化にてやや低迷傾向ではありますが今後も増加することが予想されます。とはいえ、「特定技能」制度自体がまだ新しい制度といえ、聞きなれないことや注意点等を知らない方も多いと思います。
企業として、雇用する外国人が安心して在住できるようなサポートは必要不可欠です。住居においても必要なサポートの一つとなってきます。ぜひ今回解説したことを活かしていただければと思います。

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特定技能の受け入れ人数|建設と介護以外は無制限!? https://www.myanmarunity.jp/tokutei_ginou/20165/ Tue, 14 Jun 2022 02:37:18 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=20165 特定技能外国人の採用を考えている方の中には受け入れ人数に制限はあるのかという疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では採用にあたるうえで、人数に制限はあるのか、現在の受け入れ状況ともに説明していきます。]]>

近年、日本企業は深刻な人材不足に陥っています。そんな中、人材不足の解決策として特定技能外国人の受け入れに注目が高まっており、その受け入れ人数は年々上昇しています。
様々な分野で活躍を始めている特定技能外国人。そこで、今回は採用にあたるうえで、受け入れ人数に制限はあるのか、現在の受け入れ状況ともに説明していきます。

目次

  1. 在留資格の分野と種類
    1. 特定産業分野
    2. 「特定技能1号」と「特定技能2号」
  2. 特定技能外国人の現在の受け入れ人数と受け入れ目標
    1. 特定技能外国人の受け入れ状況
    2. 特定産業分野ごとの受け入れ人数
    3. ルート別の状況
    4. 受け入れ目標
  3. 特定技能外国人に制限はある?建設と介護以外は無制限?
    1. 特定技能外国人の受け入れ制限
    2. 介護と建設以外は無制限?
  4. さいごに

在留資格の分野と種類

1)特定産業分野

特定産業分野とは、受け入れできる業種のことです。
「特定技能」は2019年4月より開始された制度で、介護や漁業など人手不足が深刻な14業種に限り外国人の就労が認められています。外国人就労の認められた特定産業分野である14業種は以下のとおりです。

介護、ビルクリーニング、素材系産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
建設、 造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁行、飲食料品製造業、外食業

特定産業分野は、「特定技能第1号」、「特定技能第2号」でそれぞれ異なります。
特定技能第1号は、上記14業種すべてで受入れが認められています。
一方、特定技能第2号は下線を引いた「建設」、「造船・船用工業」の2分野の業種のみ受け入れ可となっています。

2)「特定技能1号」と「特定技能2号」

前述したように、在留資格には「特定技能第1号」、「特定技能第2号」という2種類があります。

特定技能第1号:
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能第2号:
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの残留資格

それぞれの違いは以下の通りになってきます。

特定技能第1号 特定技能第2号
在留期間 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新 通算で上限5年まで 3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認 確認不要
日本語能力 水準 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認 確認不要
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可(配偶者、子)
受入れ機関、登録 支援機関による支援 対象 対象外

(引用:法務省ホームページ)

特定技能1号が期間5年で家族帯同が認められていないのに対して、特定技能2号は期間の上限はなく、家族の帯同も認められています。これは特定技能2号が高度人材と呼ばれる在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同等の在留資格として制度設計されているためです。 しかし、2号は「建設」、「造船・船用工業」の2つの業種のみとされています。

在留資格の分野と種類

1)特定技能外国人の受け入れ状況

グラフ

(引用:法務省ホームページ)

上記は、出入国在留管理庁より発表された最新の特定技能外国人の在留者数を示したグラフとなっています。2021年2月時点で、22,567人の特定技能外国人が在留しており、グラフからわかるようにその人数は年々増加傾向にあります。
緑のグラフ線は在留資格変更許可を受け「特定技能」で在留する外国人、青のグラフ線は上陸時に「特定技能」の許可を受けて在留する外国人を示しています。
「特定技能」制度が開始されて数年経ちます。徐々に制度の認知度が高まり、技能実習から在留資格の切り替えが広がっています。コロナウイルスによる入国制限の強化により、入国時に特定技能の資格を得て就業に至っている外国人の数は2割増と増加数は少ない状況です。

分野別特定技能在留外国人数の推移グラフ

(引用:出入国在留管理庁ホームページ)

2)特定産業分野ごとの受け入れ人数

上記の表は特定産業分野ごとの特定技能外国人の受け入れ人数を表しています。 在留する特定技能外国人が、全14業種のうち「飲食料品製造業:8,104人」、「農業:3,359人」の2種類の業種で半分を占めていることが分かります。これは、技能実習生が多いことが原因として考えられます。
人手不足が深刻な「介護」は1,705人で2020年9月末より約2,6倍、「建設」は2,118人で2020年9月末より約3,3倍と増加率が高く、本制度が本格的に動き出す兆候が見えてきました。

3)ルート別の状況

現時点で、「技能実習修了者」から特定技能1号となっている場合が84,6%となっており、 特定技能制度を利用する外国人のほとんどが「技能実習修了者」ということがわかります。 ・技能実習修了者 :19,092人(84.6%)

4)受け入れ目標

受け入れ目標としては、2018年に出入国在留管理庁より各分野に向こう5年でどの程度人手不足が見込まれるかを算出し、 必要性を考慮したうえで、向こう5年での最大受け入れ人数の設定が行われています。

  
分野 向こう5年間での
受け入れ上限
介護 60,000人
ビルクリーニング 37,000人
素形材産業 21,500人
産業機械製造業 5,250人
電気・電子情報関連産業 4,700人
建設 40,000人
造船・舶用工業産業 13,000人
自動車整備 7,000人
航空 2,200人
宿泊 22,000人
農業 36,500人
漁業 9,000人
飲食料品製造業 34,000人
飲食料品製造業 34,000人
外食業 53,000人
合計 345,650人

左の表は各分野の業種において、出入国在留管理庁が示している向こう5年間での受け入れ上限です。
2)で示した受け入れ人数に対し、20~30%まで到達した業種がわずかで、その他多くの業種が10%にも満たない状況が現状としてあります。

特定技能外国人に制限はある?建設と介護以外は無制限?

1)特定技能外国人の受け入れ制限

現在、特定技能制度において受け入れ人数の制限があるのは、特定産業分野に属する14分野のうち、介護分野、建設分野の2分野です。その他の分野は人数の制限がありません。

2)介護と建設以外は無制限?

1)で述べたように介護分野と建設分野には一定の制限がかかることがあります。制限の詳細は下記の通りです。

  1. 介護分野:事業所で受け入れることができる特定技能1号は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること
  2. 建設分野:特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定 活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が, 受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと

つまり、既存の日本人社員を超える人数の採用はできないということですね。 介護分野、建設分野以外は受入れ人数は無制限です。

さいごに

今回は特定技能外国人の受け入れ人数について、現在の受け入れ状況を解説してきました。 「特定技能」制度は、開始されてまだ3年しかっておらず、コロナ等の影響もあり、なかなか進んでいないのが現状です。そんな中でも、人手不足が本当に深刻な分野にもようやく特定技能外国人の増加率が増加傾向をみせ始めており、今後さらに期待できる制度となっています。 人手不足に悩んでいる際には、一つの解決策としてぜひ検討してみてはどうでしょうか。

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技能実習生の失踪など不幸な出来事の発生を防ぐための座談会 https://www.myanmarunity.jp/ginou_jisyu/18113/ Thu, 09 Jun 2022 05:09:12 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=18113 技能実習生の失踪はなぜ起こるのか?実際に起こった失踪についても詳しく解説しております。本稿は、2022年3月24日に開催された「技能実習生の失踪など不幸な出来事の発生を防ぐための座談会」の内容を書き起こしたものです。]]>

目次

  1. 実習生指導部の人員構成
  2. 実習生指導部の仕事内容
  3. ミャンマー・ユニティがミャンマーで実施している失踪防止対策
    1. ミスマッチの防止
    2. 失踪対策のディスカッション
    3. 将来ビジョン設計サポート
  4. 日本におけるミャンマー・ユニティの失踪対策
    1. ミャンマー語での相談窓口の設置
    2. 定期連絡と企業同行
    3. 日本語学習の指導
  5. 技能実習生の失踪原因とは?
    1. 給料に関するトラブル
    2. 有給休暇取得に関するトラブル
    3. 職場の人間関係や暴力・暴言
  6. 失踪が予想される場合の具体策
    1. 本人の要望にできる限り応じる
    2. 親や先生の力を借りる
  7. 今後の課題
  8. ★まとめ
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大澤 夕子 ミャンマー・ユニティ 事業責任者

大学卒業後、2001年に株式会社スリーイーホールディングスに入社。入社3年後、香港にて現地子会社を立ち上げ、貿易等のビジネスに従事する。
2011年にはじめてミャンマーを訪問し、当時のミャンマー人の素晴らしい人柄と勤勉な国民性に惹かれ、2012年からミャンマーで事業を展開。のち2013年5月ミャンマーに「ミャンマー・ユニティ」を設立し、事業責任者に就任。ミャンマーの発展と日本への貢献のため、様々なビジネスやサービスの展開に尽力。現在はミャンマー・ユニティはじめ、スリーイーグループの海外事業全般を統括している。
村瀬さん

村瀬 優子 ミャンマー・ユニティ 実習生指導部マネージャー

ミャンマーで大学卒業後2000年に来日、日本で短期大学と専門学校を卒業。2007年に帰化して日本国籍を取得。
2016年にミャンマーユニティに入社。その後現在までに1,381名の技能実習生に対する日本での生活支援や様々な問題について取り組んでいる。

大澤さん

それでは技能実習生の失踪など不幸な出来事の発生を防ぐための座談会を開催いたします。

主に失踪をどのように防いでいくかが今回の話題になります。

実習生指導部の人員構成

まず、ミャンマー・ユニティの実習生指導部の人員構成についてお話します。

ミャンマー・ユニティの実習生指導部は、現在6人体制で日本で技能実習生のサポートをしております。 現在実習生指導部のメンバーは、東京1名、千葉1名、群馬1名、愛知1名、岐阜1名、岡山1名駐在しております。
その後は、技能実習生の配属の地域に合わせて7人目、8人目と人材を増やしていく予定です。(2022年12月1日現在)

次は、実習生指導部マネージャーの村瀬より、実習生指導部の仕事内容についてお話しいただきます。

村瀬さん

実習生指導部の仕事内容

実習生指導部の仕事は、基本的には通訳と翻訳などを通じて、技能実習生を受け入れてくださっている監理団体様、企業様をサポートしております。

さらに、監理団体様が受け入れ先や技能実習生のところに訪問するときにいっしょに同行させていただいて、技能実習生に問題があるときにいっしょに解決したり、通訳などをしております。
特に企業様と技能実習生の間で何か問題があったときには、通訳とともに、解決に向かうようにアドバイスを行っております。
あとは技能実習生からいろいろ相談を受けたり、我々からも定期的に技能実習生に連絡して、生活がうまくいっているか、仕事がどうかなどの確認をとっております。

以上が基本的な実習生指導部の仕事ですが、それ以外でも監理団体様のご要望があれば柔軟に対応させていただいております。

ミャンマー・ユニティがミャンマーで実施している失踪防止対策

大澤さん

ミャンマーで実施している失踪防止対策をお話しします。

ミスマッチの防止

技能実習生が失踪する原因の一つがミスマッチです。つまり、ミャンマーで聞いていたことと、日本に行ってからの現実が違うという場合にミスマッチが起こります。
ミャンマーでは採用企業はこんな企業だ、雇用条件(給料)はこのくらいだと話を聞いていたが、実際日本に行ってみたら聞いていたことと現実が違う。聞いていた給料と違う。こうしたミスマッチが一番失踪原因になります。
ですからミャンマー・ユニティはミャンマー側での対策として、ミャンマーでの話と日本に行ってからのミスマッチがないように、注力しています。

次に、ミスマッチ防止策として、具体的にどのように対策しているかをお話しします。


①具体的かつ詳細な求人情報の提供

面接の手順は、まず日本の企業様から監理団体様を通して求人をいただき、その後ミャンマー・ユニティから求職者数百人に対してその求人情報を案内します。そうしますとその求人に対して数百人から応募が来るという手順になります。

その求人案内をするときに、給料がいくらであるか、税金や保険や家賃がいくら給与から控除されるかを細かく記載した雇用条件書を求職者に案内します。さらに仕事現場の写真、寮の写真、また残業がどのくらいあるかを案内します。

この際に、ミャンマーにいるときに想像していた職場の情報、手取り給与の情報が日本に行ったら違う、というのが一番怖いのです。
ですから、できる限り企業様のありのままの情報を求職者に伝えた上で応募してもらいます。
まずこれが一つ目のミスマッチを防ぐ方法です。

その後、面接のときに企業様から企業様自身のご案内をしていただき、そのときに技能実習生から質問があればどんどんしていただきます。


②技能実習制度の詳細説明

面接が終了し企業様から内定が出た技能実習生に対しては日本語教育が始まります。介護以外の一般の技能実習生であれば5ヶ月、介護の技能実習生であれば10ヶ月の日本語教育が始まります。
この教育が始まる際の開講式では、技能実習生と技能実習生の両親等に対して、技能実習生がどんな目的で日本に行くのかなど、技能実習生制度について綿密に説明いたします。

ちなみに面接前の段階でも、求職者にはスクリーニング(一次選抜)をし、合格者だけが面接候補者になっています。
このスクリーニングにおいても技能実習制度についての説明を行い、理解度を測るテストを行い、テスト結果が良好な人がスクリーニングに合格します。スクリーニングには他にもテストがありますが、その一つとして技能実習生制度の理解度を確認します。


③給与計算授業

また日本語教育期間は、基本的には日本語の教育がメインですが、日本語以外の教育も実施しています。
その中には、性教育や日本での生活の方法もありますが、給与計算の授業もあります。

給与計算の授業がなぜ必要かといいますと、ミャンマーでは例えば3万円の給料だったら3万円がそのまま全額もらえるというのが普通です。しかし、日本では給与が額面通りもらえることはなく、いろいろ控除される金額があります。
その点を雇用条件書に基づいて、何が控除されて自分の手取り給与になるのはいくらか、というのをしっかり理解させるために、例を出しながら授業を行い、理解度のテストを行います。
雇用条件書に記載がある通り、いろいろ引かれて自分に手取りが残るっていうところを理解させるようにしております。

ミスマッチの防止に関しては以上です。

失踪対策のディスカッション

ミャンマーで行っている失踪防止対策の二つ目は失踪対策のディスカッションです。

現在新型コロナ対策のためオンライン授業がメインですので、ミャンマー出国直前にヤンゴンに来てもらい、対面授業で補講をする際に、失踪対策のディスカッションを行います。

失踪対策のディスカッションは、グループで例えば

  • ①同僚が「失踪したい」と告白してきたらどう対処するか。
  • ②自分自身が失踪したくなったらどうするか。失踪する前に誰に相談するか
などのテーマを与えて、技能実習生同士でグループディスカッションをさせます。

日本に入国してから、技能実習生自身に「仕事がつらい」「人間関係に問題がある」「不満がある」など心の隙があるときに、同国人から甘い誘いがあり、ついついその誘いに騙されてしまうのが失踪の実態ですが、失踪してもロクなことにはなりません。
うまいウソの話に騙されて、結果的に悪の集団に引き込まれたり、一生犯罪者として逃げ回ることになるだけですので、まずは「決して失踪してはいけない」「同国人の甘い誘いに騙されてはいけない」ということを徹底的に教えます。

その上で、グループディスカッションでは「失踪はなぜ発生する?」という問いかけから、技能実習生同士でよく考えていただき、各意見に対しディスカッションを行います。
皆で考え、議論することで新たな気付きを与え、実際に自分がそのような状況になった時にどのように行動・判断すべきかを皆で考えます。
そして、友達から失踪の相談があったときは説得して断念させる、また自分自身も失踪の誘いがあったときに決して甘い言葉には乗らないようにするという方向に結論づけさせます。

こうしたディスカッションを経験させることで、日本で本当にそういう状況に直面したときに、ディスカッションを思い出し、失踪を思いとどまってもらうというのが、このディスカッションの目的です。

将来ビジョン設計サポート

失踪防止対策の三つ目は、将来の目的「何のために日本に行くか」をしっかり考えさせる取り組みをしております。

将来の夢や目標を書かせたり、外部の講習に1日参加させて日本に行く目的と将来の自分の目標を立てさせます。

こうした三つの失踪防止対策を行うことで、ミャンマーでの仕事のイメージと実際の日本での業務にギャップが生じないようにし、技能実習生自身の心が折れそうになったときに失踪を思いとどまるよう徹底しております。

日本におけるミャンマー・ユニティの失踪対策

では続きまして村瀬さんから、日本における基本的な失踪対策についてお話をいただきます。

村瀬さん

ミャンマー語での相談窓口の設置

日本においての失踪防止対策としては、まず日本に来る前に、技能実習生と実習生指導部の間で、フェイスブックのメッセンジャーのグループまたはラインのグループを作ります。
それにより、日本に入国してからも技能実習生が送り出し機関(ミャンマー・ユニティ)とミャンマー語で相談できる窓口があることを伝えております。

日本で技能実習している間に、技能実習生がミャンマー語で相談できますと、技能実習生に何かあったとき、困ったとき、不満があるときに安心して日本でも生活できますし、安心して実習が続けられます。

安心して実習できる環境を提供することにより、何かあったときにもすぐ失踪しないよう、また失踪したいという気持ちにならないよう、失踪を未然に防ぐことができます。

定期連絡と企業同行

二つ目は、実習生指導部が技能実習生に定期的に連絡すること、および、監理団体様が実習実施者の企業様に巡回や監査に行くときに実習生指導部が同行することです。

この定期連絡と同行により、何か失踪につながるような問題があるときは早期に対策し、失踪にならないように対応しています。

日本語学習の指導

三つ目は、日本入国後も日本語を続けて勉強するように指導することです。
日本での日本語能力試験(JLPT)受験に関して、我々送り出し期間が技能実習生の代わりに申し込みます。申し込みの手伝いをすることにより、少しでも技能実習生が日本語の勉強に集中できる環境をつくるサポートをしております。

日本語が上達することにより、日本の生活にも役に立ちますし、仕事においても日本語ができると役に立ちます。
それ以外にも、日本語力向上後の将来構想やビジョンを持つことで、悪い友人や悪質ブローカーからの悪い誘いに対しても、迷わず断わることができ、自分の実習に集中して頑張ることができます。
ですから日本語力の向上も不可欠だと思います。

日本においての失踪防止対策としては、以上の三点を実施しております。

大澤さん

村瀬さん、ありがとうございました。

技能実習生の失踪原因とは?

それでは、これから少し込み入った話をいたします。
実習生指導部の村瀬さんが今まで1300人以上の実習生を見てきて、「この実習生は失踪するかもしれない」と思ったことがあると思いますが、そう思うときはどんなときでしょうか?

村瀬さん

そうですね、私の経験上でのことになりますが、「この技能実習生は失踪するかもしれない」と思う場合は三つあります。

一つは給料に関すること、二つ目は有給休暇がとれないこと、そして三つ目は現場の人間関係や暴力・暴言です。

給料に関するトラブル

失踪原因の一つ目はどういうものかと言いますと、給料に関しては先程申し上げましたようにミャンマーで給料の計算のしかたを教えていますが、残業代の計算で、例えば一時間残業したのに30分しかもらってないとか、一ヶ月20時間残業したのに18時間しか計算してくれていないとか疑問を持ち始めることがあります。
また、時間外割増についても、例えば土日休日に出勤しているのに割増がついてないとか、深夜残業と休日出勤で割増額が違うとか、そういうことに疑問を持ち始めて相談してくる技能実習生がほとんどです。

こうした相談に対して企業様が早期に対応していただければ失踪は防げるのですが、実習生がどうしても納得できない場合は失踪の原因になります。

ミャンマーでは給料は支給額をまるごともらっている場合が多いのに対して、日本では社会保険料や、所得税とか住民税とかいろいろ様々な税金がありまして、その控除額についてちょっと多すぎじゃないですかと言い出す方もいます。
また所得によって毎年税金額が変わったりするので、手取り額に疑問を持ち始めると失踪の原因になります。

有給休暇取得に関するトラブル

失踪原因の二つ目は有給休暇の問題です。
有給休暇に関しては、ほとんどの企業は有給休暇を取得できるようになっていますが、一部の企業で有給休暇が取りにくいところがあったり、有給休暇を取りたいとき社長から休むことに対して小言を言われるので有給休暇が取りにくいなどという相談があります。

このような環境の実習生は、企業から逃げてしまうケースがあります。
給料やお金のことではないですが、有給休暇取得に関するトラブルも失踪の原因になります。

職場の人間関係や暴力・暴言

失踪原因の三つ目は現場の人間関係や暴力・暴言です。

現場で日々毎日いっしょに働いているの方との関係がうまくいってないと失踪になりがちです。
また、現場のリーダーや先輩の日本人から毎日怒鳴られたり、足で蹴られたり、頭を叩かれたり、手で叩かれたりとか、そういう暴力・暴言に関する相談もあります。
しかし、私たちに相談しないまま、我慢できなくなり突然失踪する技能実習生もいます。

以上が、失踪する原因となる三つのケースです。

大澤さん

村瀬さん、ありがとうございました。

失踪が予想される場合の具体策

次に技能実習生が村瀬さんなど実習生指導部に対して、お給料のことや、残業代のことや、日本人の先輩とうまくいってないとか、怒鳴られて嫌だとか、いろいろな相談があったとします。
そうした場合に、実習生指導部の皆さんは、監理団体様に報告をすることもあれば、自分で実習生にアドバイスをして終わりということもあり、相談の内容によって対応の仕方はいろいろあると思います。
しかし、我々は送り出し機関の人間であって、監理団体様の人間ではありませんので、必要なときには監理団体様にご相談をし、監理団体様と企業様との間に入って通訳しながら解決をしていくことが多いと思います。

しかし、その中でもなかなか解決に至らないこともあると思います。企業さんが悪い、組合さんが悪い、実習生が悪いとかではなくて、三者間の折り合いがつかない場合もあると思います。
また、三者のうち誰かが納得しないときや、うまく解決に結びつかないときとかもあると思います。
そういったのが積もり積もっていくと、技能実習生から「もう失踪します」などと我々を脅してきたりすることもあると思います。
そういったときはどういう対応をしていますか?

村瀬さん

本人の要望にできる限り応じる

まずは、監理団体さんと企業さんと相談しながら、できるだけ本人の要望に応えられるように対応します。
しかし、できないことはできないです。
実習生から無茶な要望が出ている場合は、本人にちゃんと応じられない理由を説明して、納得してもらえるよう、実習生が理解できるように説明をいたします。

親や先生の力を借りる

解決が難しい場合は、ミャンマーにいる実習生の親の力を借りる場合もあります。
また、ミャンマーにいる間に彼らが5ヶ月なり、10ヶ月なり日本語を勉強していたときの担任の先生からも、実習生に対して事情を説明し、理解してもらえるように説明します。

ミャンマー人は仏教徒ですので、親や学校の先生の話をよく聞きます。ですから、私で力不足の場合は、ミャンマー側の親と学校の先生の力を借りて、実習生に理解してもらえるように進めております。

大澤さん

ありがとうございました。

たまに実習生指導部の方からミャンマー側にメールが飛んできて、この実習生が今こういう状態で親からこういう話をしてほしいとか、逆にすごく落ち込んでいる実習生に対して親から励ましてほしいとか、いろいろ要望をメールでいただくことがあります。

先ほど村瀬からありましたように、ミャンマーは先生という職業やご両親は本当に尊敬されていますので、我々はミャンマー側と連携し、先生やご両親の力を借りながら、実習生の指導にあたっております。

今後の課題

ミャンマー・ユニティでは、ミャンマーにおいても日本においても、できる限り失踪を出さないよう取り組んでまいりました。
これは、我々送り出し機関のためではなく、技能実習生が失踪してしまうと彼らの人生が狂ってしまうからです。
中には失踪して本当に後悔しているという話も聞いたことがあります。

せっかくミャンマーから日本に来て、仕事をしてもらっている実習生に人生を狂わせて欲しくないと思います。
しっかり実習をしていただき、その後も日本に残るなり、ミャンマーに帰って新しい仕事をするなり、どちらにしても日本に来て本当に良かったと思ってほしいです。
また企業様にもこのミャンマー人実習生に来てもらってよかったと思ってもらえるのが一番だと思いますので、今後も今までやっている失踪防止対策以上にいろいろ努力をしてまいりたいと思います。

村瀬さん、指導部の皆さんが現場から見て、今後さらに失踪防止対策をするためにどんな課題があるかというところをお話しください。

村瀬さん

課題はたくさんあります。
今取り組もうとしていることは、実習生から疑問や相談を受けたときに、直接受け入れ先の社長などにすぐ相談できればよいのですが、よ我々は送り出し機関なので、監理団体様の手間、なかなかすぐに行動しづらいとことがあります。
ですから通常は監理団体様を通じて話をするのですが、その場合、監理団体様から受け入れ先の企業様に話が行きます。
しかしその間に、時間がかかってしまうことがあります。
また、人から人へ伝えた話においては、伝言ゲームのようになってしまい、少しずつニュアンスが変わってしまって、ストレートな解決の障害になってしまうケースがあります。
そして解決方法が間違っていたり、解決に時間がかかり過ぎてしまい、その間に実習生が失踪してしまうこともあります。

解決に時間がかかってしまうことはよくありません。失踪者を出さないために早急な対応は欠かせません。このあたりを課題と思っております。
そのためには、今後監理団体様との関係を緊密にし、早急に対応する姿勢を持つようにしております。

大澤さん

そうですね。
我々だけでは問題は解決できない場合が多く、監理団体様の協力も必要ですので、監理団体様といつでも連絡が取れる信頼関係を作りつつ、実習生からのいろんな相談、問題発生に迅速に対応できるような仕組みを作っていきたいということですね。

村瀬さん

今も努力しておりますが、監理団体もたくさんあり、緊密な関係性がとれていないところもまだありますので、もう少し力を入れていきたいと思っております。

大澤さん

わかりました。

★まとめ

ミャンマー・ユニティとしては、ミャンマーでの教育をさらに充実させ、日本での課題の早期解決にさらに取り組んでいきたいと思います。

またミャンマー側のご両親や、先生ともしっかり連携をして、実習生のわがままに対応するということではなく、実習生の理解不足のところをきちんと説明したり、実習生本人が疑問に思っているところを解決したり、企業様との間で何か問題があった場合に早期解決するということをこれからもやっていく必要があります。

村瀬さん

私たち実習生指導部も、さらに実習生制度に関する知識と経験を積んで、実習生に対して正しい道に導くことができるよう指導しております。
実習生に日本へ来てよかったと思ってもらえるよう、また実習を無事に終えられるようサポートしていきたいと思います。

大澤さん

村瀬さんには、日本に来た実習生にフェイスブック上で日本語の教育もしていただいていますが、入国制限が解除され、今後実習生がたくさん入国してきますので、村瀬さんを始めとした指導部の皆さん、実習生のサポートをぜひどうぞよろしくお願いいたします。

村瀬さん

はい。
企業さんからもミャンマー人技能実習生を受け入れてがよかったと思っていただけるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

大澤さん

こちらこそ、よろしくお願いいたします。
それでは技能実習生の失踪など不幸な出来事の発生を防ぐための座談会をこちらで終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

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特定技能 賃金|給与水準は?日本人と同等はいくら? https://www.myanmarunity.jp/tokutei_ginou/20058/ Wed, 08 Jun 2022 06:26:24 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=20058

外国人の雇用でしばしば問題となっている「外国人の失踪」問題においては、過酷な労働条件や賃金によるトラブルが主な原因とされています。
外国人雇用においては、雇用側の違法行為をなくすこととともに、外国人側の理解不足も対策する必要があります。
外国人雇用の際は、日本人と同等に労働基準法に基づいた賃金を支払わなければなりません。特定技能外国人の場合も同じです。
外国人は安く雇える、日本語が理解できないから誤魔化せるなど、日本人と外国人を差別化するような労働条件は成立しません。
「日本人と同等」の給与を支払うことが、特定技能外国人を雇用するための前提条件となります。
また、理解不足によるトラブルも多く発生しているため外国人との契約時には、わかりやすいサポートが求められています。

目次

  1. 特定技能外国人にも適用『最低賃金』とは?
  2. 最低賃金の種類と金額
    1. 最低賃金の種類
    2. 最新の最低賃金額
  3. 割り増し賃金の適用
  4. 特定技能外国人の給与
    1. 在留資格別外国人の給与
    2. 特定技能外国人の給与控除
  5. 特定技能外国人も適用「同一労働同一賃金のガイドライン」
  6. 特定技能外国人へのサポート
  7. まとめ

特定技能外国人にも適用『最低賃金』とは?

『最低賃金』は、【最低賃金法】に基づいて雇用側が労働者に支払わなければならない賃金です。労働者に対しては最低賃金以上の支払いが義務付けられています
労働者の賃金最低額の保障は、労働条件の改善や業務の生産性向上に繋がっていきます。
『最低賃金』は、外国人労働者に対しても同じように扱われます。法務省の定める特定技能制度に関する規定では、特定技能外国人の給与は日本人と同等以上であることが記されています。

最低賃金の種類と金額

最低賃金の種類

『最低賃金』には、2種類があり、いずれかの数値から給与水準を決めることができます。

①各都道府県別による「地域別最低賃金」
②産業別による「特定最低賃金」

特定技能外国人の賃金を決める際には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の数値から高い方の最低賃金額以上の給与を支払う必要があります。
この条例に違反した場合は、罰則と特定技能外国人の受け入れ事業の停止が課せられます。罰則に関しては、「地域別最低賃金額」以上の給与を支払わない場合には、50万円以下の罰金。「特定最低賃金額」以上の給与を支払わない場合には、30万円以下の罰金を支払う必要があります。
また、仮に、外国人と雇用側が同意のもとで最低賃金以下の給与で雇用契約した場合でも、これは無効となり支払額との差額を支払わなければなりません。
特定技能外国人の給与査定を行う際は、毎年10月に改定される『最低賃金』のルールにそって給与を決めるようにしましょう。

最新の最低賃金額

2021年度「地域別最低賃金」の全国加重平均額では、最低賃金/時給930円。
東京都が最高額で時給1,041円。高知・沖縄では最低の時給で820円となっています。

◇地域別最低賃金の全国一覧
◇特定(産業別)最低賃金全国一覧

割り増し賃金の適用

特定技能外国人が、時間外や休日出勤をした場合には、日本人と同様に割り増し賃金を支払う必要があります。
割り増し賃金は、労働基準法に基づいて、1日8時間労働で1週間に40時間の労働時間が定められています。
規定の労働時間以外の割り増しに関しては、時間外労働は25%以上/深夜業務(午後10時~午前5時まで)は25%以上/休日出勤は35%以上となっています。
また大企業においては、さらに1か月60時間以上の時間外労働は50%以上の割増賃金を支払う必要があります。(2023年4月からは中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります)
これらの時間外の労働時間に特定技能外国人に残業してもらう場合には、労働基準法36条にそった協定のもとに労働基準監督署に届けを出す必要があります。
この協定を結んだことにより、時間外労働も可能となり、上記の内容に合わせて割り増し賃金を支払うことになります。

特定技能外国人の給与

在留資格別外国人の給与

厚生労働省が発表している令和2年賃金構造基本統計調査「外国人労働者の在留資格区分別賃金」において、以下のような結果となっています。

 
外国人労働者218,100円
専門的・技術的分野
(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など)
302,200円
特定技能174,600円
身分に基づくもの
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
257,000円
技能実習 161,700円
留学(資格外活動)
その他(特定活動/留学以外の資格外活動205,300円

同調査の結果として、日本人の学歴別賃金では、大卒 226.000円、高卒で177,700となっており、特定技能外国人の賃金174,600円は、日本人の高卒賃金と同等となっています。

特定技能外国人の給与控除

特定技能外国人の給与から控除されるものは、日本人従業員と同等です。
給与から控除されるものは、厚生年金/雇用保険/源泉所得税/住民税(社会人2年目の6月から)/介護保険(40歳から64歳まで)/となります。
給与からの控除については、日本の雇用内容に理解の少ない外国人に対しては、前もって説明が必要です。説明なしで渡された給与明細を見て、思ったより少ないということでトラブルも多く発生しています。お互いに食い違いのないように、特に給与については詳しく母国語を入れて、採用時に十分な説明をしておくべきでしょう。

特定技能外国人も適用「同一労働同一賃金のガイドライン」



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2020年4月から導入された厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」は不合理な待遇での雇用を防止するために設けられている労働者のための対策です。
「同一労働同一賃金のガイドライン」は、同じ仕事内容には同じ給与が支払われることと、ここに正社員と非正規雇用労働者の差や日本人と外国人の差があってはならないということになります。
例えば、特定技能外国人の従業員2人が、日本語能力や経験の差があって同じ仕事内容だった場合には、日本語能力と経験のある外国人の方に報酬を与えることは問題がありません。ただし、同じスキルの者が同じ仕事内容をした場合には、同じ給与を支払う必要があります。
雇用側は、賃金とスキルに対する待遇が一定のルールに沿って決められるように、外国人との契約時には、基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当、教育訓練や福利厚生等、退職手当、住宅手当、家族手当等など、また職務内容について、また職務経験や日本語能力などをもとに、明確な基準を設けて査定する必要があります。
厚生労働省:同一労働同一賃金のガイドライン

特定技能外国人へのサポート

特定技能外国人を雇用する場合は、日本人と同等に扱うことが基本となります。ただし、日本の雇用に関して理解していない外国人が多いため、雇用契約時には、母国語での説明は必要となります。
外国人とのトラブルの中には、意図して行った場合以外は、雇用側と外国人のコミュケーション不足から発生することが多く見られます。
ここには、外国人だから別扱いというイメージから離れて、日本人と同等に一従業員としての関係が求められます。

★まとめ

特定技能外国人に支払う賃金について説明いたしました。ここでは、労働基準法に基づいて外国人も日本人と同等の扱いとなることがポイントです。
外国人にも『最低賃金』による給与の支払いと、規定された労働時間内での勤務が定められています。
外国人雇用の際には、日本人従業員と同じような労働条件のもと、加えて外国人従業員に必要なサポートは大切なポイントとなります。

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特定技能ビザ|転職できる?簡単ではないのか?まとめ https://www.myanmarunity.jp/tokutei_ginou/20054/ Wed, 08 Jun 2022 06:12:16 +0000 https://www.myanmarunity.jp/?p=20054

目次

  1. 特定技能外国人の転職は可能か
  2. 在留資格「特定技能」の転職条件
    1. 同一の業務区分内
    2. 技能水準の共通性が確認されている業務区分間
  3. 特定技能外国人の転職の障壁
    1. 政府が引き抜きの自粛を要請している
    2. 自己退職の場合、アルバイトができない
    3. 在留資格変更申請が許可されなかった場合
  4. 転職の手続き
    1. 本人(または転職先の会社)がすべき手続き
    2. 退職した会社がしなくてはいけない手続き
  5. 自社の外国人に長く活躍して働いてもらうために
    1. 教育係を同じ国出身の先輩にする
    2. 日本人と同様の情報共有・伝達を行う
    3. 正当な評価をする
  6. まとめ

1.特定技能外国人の転職は可能か

「特定技能ビザは本当に転職できるのか」という疑問を持つ人は意外に多いのではないのでしょうか。
結論を先に申し上げると、特定技能外国人の転職は可能です。
しかし、そこにはさまざまな条件や障壁が存在し、日本人が転職する場合よりも遥かにハードルが高いため、簡単にはできるものではありません。

今回は、特定技能外国人の転職条件と手続きを中心に、そもそもなぜ転職のハードルが高いのかのご説明をしていきたいと思います。

なお、法令によって下記記載事項は変更になる可能性もあるので、出入国在留庁などのホームページで最新情報を確認しておくようにしましょう。

2.在留資格「特定技能」の転職条件

特定技能での転職が認められる条件は、以下の 1 または 2 をクリアすることです。
この条件をしっかりと理解していなくてはいけません。

  1. 同一の業務区分内
  2. 技能水準の共通性が確認されている業務区分間

この二点を詳しくご説明していきます。

2-1 同一の業務区分内

特定技能は、「建設」や「外食業」、「介護」など全14分野に分かれており、そのうちの8分野ではさらに業務が分かれます。
例えば、造船・船舶工業分野は6つの業務区分に分かれていますが、前の会社で造船・船舶分野の「機械加工」の仕事をしていた人は、転職先の会社でも「機械加工」をするのであれば転職が認められます。したがって、「機械加工」から「電気機器組み立て」や「塗装」のような転職はできないということです。
ただ、以下の分野は業務区分がないため、同じ分野で転職すれば必然的に同一の業務区分内となるので問題ありません。

業務区分がない分野:「介護」「ビルクリーニング」「自動車整備」「宿泊」「飲食料品製造業」「外食業」

2-2 技能水準の共通性が確認されている業務区分間

こちらの条件は、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」が該当します。
例えば、「素形材産業」と「産業機械製造業」には同じ「鋳造」という業務があります。
前の会社で素形材産業分野の鋳造の仕事をしていた人は、転職先の会社が産業機械製造業分野でも仕事内容が鋳造であれば転職は認められるということです。
したがって、電気・電子情報関連産業分野には鋳造がないので転職はできません。

3.特定技能外国人の転職の障壁

条件を満たせば転職は可能ですが、そこには数多くの障壁があります。
ここでは3つご説明します。

3-1 政府が引き抜きの自粛を要請している

政府は、企業が他地域で雇用されている特定技能外国人を、積極的かつ無秩序に引き抜いて雇用することを自粛するよう各企業に要請しています。
その雇用によって、都市圏に外国人が過度に集中することや大企業への偏在が生じることが強く懸念されているためです。
例としては、食品産業特定技能協議会が平成31年3月に「特定技能所属機関による外国人労働者の引き抜き防止に係る申し合わせ」を発表しました。加えて、他分野においても自粛の申し合わせが行われています。
これらが、特定技能外国人の転職活動の難易度を上げている一因となっています。

3-2 自己退職の場合、アルバイトができない

特定技能外国人の場合、会社の自発的な解雇の場合を除いて、アルバイトは在留資格で許可されていない活動にあたります。
したがって日本人のように、転職先で働き始めるまでアルバイトでお金を稼ぐということが出来ません

特定技能の在留資格変更許可の申請は2〜3ヶ月かかるという状況にあります。
多くの特定技能外国人は自国に稼いだお金を送っているので、その期間に仕送りが途絶えてしまうことへの懸念があります。
そもそも、特定技能外国人自身が転職活動中の無収入期間を耐え抜くような経済基盤は持っていません。
唯一かつ理想の転職活動のシナリオとしては、現在の会社に在職中に、自分自身で人材紹介・人材斡旋業者を探し出してコンタクトを取り、次の就職先を見つけて雇用契約を締結するという流れになります。さらに、登録支援団体が支援計画を作成、その後2〜3ヶ月の手間のかかる在留資格変更申請を経て、やっと晴れて転職することができます。
これらの行動を約半年間、会社に隠れて行うというのは大変困難なことです。
そこまでして、多少の条件面の違いしかない会社に転職しようと思う特定技能外国人はそう多くはないでしょう。

3-3 在留資格変更申請が許可されなかった場合

特定技能のビザ変更申請は、100%通る保証はありません。
最大のリスクは、万が一在留資格の変更申請が許可されなかった際に、受け入れができないばかりではなく、自国に帰国しなければならなくなることでしょう。
帰国する可能性を含んだ上での転職活動は、特定技能で就労中の外国人にとっては大変壁が高いものであり、そう簡単に決断できることではありません。

4.転職の手続き

特定ビザの転職に必要な手続きは二つあり、転職先の会社(外国人本人)がする手続きと、退職した会社がする手続きです。

4-1 本人(または転職先の会社)がすべき手続き

①所属(契約)機関に関する届出

まず、特定技能に限らず、会社を辞める際と新しい会社が決まった際は、それぞれ14日以内に外国人本人が「所属(契約)機関に関する届出」を入国管理局(入管)へ行う必要があります。

※会社を辞めてすぐに新しい会社に就職する場合はまとめて届出を行うことが可能です。

②在留資格変更許可申請

それとは別に、特定技能外国人は、転職をする場合に「在留資格変更許可申請」をする必要があります。
この在留資格変更許可申請は、留学生や技能実習生から変更する時の在留資格変更と同じ手続きをしなくてはいけません。したがって、外国人本人や転職先の会社が用意や作成する書類の数も大変多く、手続き内容としてはかなり手間のかかるものになります。

4-2 退職した会社がしなくてはいけない手続き

①雇用保険被保険者資格喪失の届出

ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失の届出を行うことで、出入国在留管理局への退職の届出が免除されます。日本人が退職する場合も同様の届出を行いますが、外国人は日本人よりも記載事項が多くなります。

②退職証明書の発行

決まった書式はありませんが、在籍した期間や業務内容、役職、労働賃金、退職の事由などを記載します。

③日本人と同様の退職手続き

当然、日本人社員と同様の退職手続きも行わなくてはいけません。
下記は、基本的な各会社共通の手続きです。

  • 健康保険証の回収
  • 社会保険の資格喪失処理の手続き
  • 源泉徴収票の交付
  • 雇用保険の離職票の交付

5.自社の外国人に長く活躍して働いてもらうために

現状の市場は、雇用主が有利な状態にあります。だからこそ、自社で抱える特定技能外国人への投資を惜しんではいけません。
転職したいと思うことがないような環境づくりをするための取り組みの例を3つご紹介します。

5-1 教育係を同じ国出身の先輩にする

採用した特定技能外国人の教育係を同じ国出身の外国人にすることでコミュニケーションが円滑になります。それによって仕事内容の習得スピードは上がり、また同郷の先輩がいる安心感も生まれ精神面でのケアも可能になります。

5-2 日本人と同様の情報共有・伝達を行う

言語が異なる分、情報共有や情報伝達のスピードに差が生まれてしまうことはある程度は仕方のないことです。しかし、その差を外国人自身が感じてしまうと、自信の低下だったり、実力を発揮できなかったりなどの問題が発生してしまいます。伝え方やその頻度を工夫することで日本人との情報格差をなるべく小さくしましょう。

5-3 正当な評価をする

評価はそのままモチベーションに直結します。妥当な評価を受けていないと感じてしまえば、それだけやる気は低下します。逆に正当な評価を受けていると感じたら仕事のやる気がアップするだけでなく、その会社に対する信頼度も高まります。外国人が活躍したら昇給や昇進といった目に見える評価を行い、その外国人がさらに活躍できるようにサポートすることが大切です。

6.まとめ

今回は、特定技能外国人の転職に関してご説明しました。転職は可能です。しかし、引き抜き自粛要請やアルバイトができないことのリスクにより、特定技能外国人にとって大変困難なものとなっているのも現状です。
また、その際に必要になる在留資格変更の申請は、準備しないといけない書類が多く大変手間のかかる手続きとなりますので、しっかり丁寧に行いましょう。
また、その外国人が退職した会社側にも必要な義務があります。それを怠ると罰則があるので、特定技能外国人が自社から転職した際には迅速に対応することが求められます。

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