【最新比較】技能実習と特定技能1号の違い|メリット・デメリット
技能実習・特定技能で許可されている職種において、メリット・デメリットを簡潔に解説いたします。ここでは、農業・食品製造・機械金属・プラスチック成型・塗装・溶接・工業包装・自動車整備・ビルクリーニングの職種に対して、双方の比較を行っています。
目次
介護以外の職種とは
こちらの記事では、技能実習も特定技能1号も受け入れを許可されている介護以外の職種について、比較をしていきます。
内容に入る前に、まずはどのような職種が本記事の対象となるのか簡単にご紹介いたします。
- 農業
- 食品製造
- 機械・金属
- プラスチック成型
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
- 自動車整備
- ビルクリーニング
もっと詳しく対象職種をご覧になりたい方は関連リンクからご確認ください。
【技能実習・特定技能】受け入れ可能な職種一覧
「技能実習で受け入れ可能」「特定技能1号による受け入れが可能/不可能」「技能実習3号に移行できない」職種・作業をまとめてご覧いただけます。また、技能実習と特定技能の面接から配属までの期間や雇用人数などを一度に比較できる表が詳細欄からご確認いただけます。受け入れ検討の際にぜひご活用ください。
介護職の比較についてはこちらの記事をご覧ください。
【介護】技能実習と特定技能1号の違いーメリット・デメリット
介護職種の技能実習と特定技能1号において制度の違いとメリットとデメリットを徹底解説。両者の特徴を比較しながら、ケース別でどちらの在留資格を選ぶのがよいかや、おすすめなどをご案内いたします。これから外国人の雇用を検討している事業者様は必見の内容です。
技能実習と特定技能1号はどちらがよいか
技能実習と特定技能1号はどちらがよいかとよく聞かれます。
もちろん、特定技能が許可されていない職種や、外食産業などの技能実習が許可されていない職種においては、比較しても意味がありません。
しかし、両方が許可されている職種においては、どちらを選ぶべきかとても迷ってしまいますね。
政府の資料を見ても、用語が難しすぎたり、資料が多すぎたりしてよくわからない方も多いと思います。
そんなお悩みの方々に、ミャンマー・ユニティがお答えしましょう。
総合的に見ると、技能実習の方が導入メリットが高いと考えられますが、ケースバイケースでその判断は分かれます。なぜなら、企業ごとの事情などにより、メリット・デメリットの感じ方が異なるためです。
ここでは技能実習と特定技能1号の違い(どちらがよいか?、メリット・デメリット)について解説します。
在留資格の比較
技能実習と特定技能ができるが技能実習をおすすめする職種(介護と建設職種以外) おすすめ在留資格 技能実習 特定技能 おすすめ度 おすすめ理由(メリット) 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。 現地求職者が集ま […]
技能実習のメリット(特定技能1号ではデメリットになる)
技能実習は転職ができないので雇用が安定する
まず、1つ目の技能実習のメリットは「転職がない」ということです。
技能実習は、日本政府(外国人技能実習機構)が、特定の事業者(事業所)に対して、特定の技術を習得するために外国人に日本在留を許可するというスタイルです。
ですから、自由に就業場所を変えることはできません。
仕事の種類(作業)も変えることができません。
つまり、転職という概念がないのです。
日本は未曾有の人材不足に直面しています。
日本は未曽有の人材不足
日本が高齢社会である現状と、そこから考えられる労働人口の減少にフォーカスしました。労働人口減少の対応策として外国人人材のご説明をいたします。
有効求人倍率は歴史的水準に上昇してまいります。
人材不足の企業様における一番の悩みは、離職率が高いことだと思います。
採用しても、採用しても、辞められてしまう。
その繰り返しに困り果てている企業は少なくありません。
ですから「転職がない」という部分に大きなメリットを感じる企業様も多いようです。
対して特定技能においては、原則として転職が許されます。(特定技能を受け入れることを許可されている事業者には転職か可能です)
多大な費用と手間と時間を費やして外国から招き入れた外国人に、一瞬のうちに転職されてしまうとしたら、それは企業にとっては「絶対に避けたいこと(デメリット)」と映ることが多いようです。
つまり、転職があるかないか、という観点で言えば、特定技能よりも技能実習に軍配が上がります。
技能実習は面接候補者が集まりやすい
2つ目のメリットは「面接を受けたい候補者が多い」ということです。
特定技能は「日本語評価試験」「技能評価試験」2つの試験に合格しなければ日本に行くことが出来きません。これが日本で働きたいと思っている外国人の前に立ちはだかるハードルとなるため、面接候補者が集まりにくいというデメリットがあります。
特定技能1号 入国までの流れ
特定技能1号 の申し込みから入国、配属までの流れになります。「特定技能資格保有の場合」と「日本語資格のみの場合」に分けて解説しています。また、日本・ミャンマーそれぞれの対応についても記載してありますのでご覧ください。
対して、技能実習は資格がなくても日本に行けますので、ミャンマー人にとっては日本に行くためのハードルが低く、魅力が高いと言えます。
技能実習は在留期間が長く、最大で合計10年働ける
3つ目の能実習のメリットは「合計10年日本で働ける」ということが挙げられます。(一部の職種は8年だけ働けます)
技能実習は最長5年です。
特定技能が許可されている職種においては、技能実習を3年経れば、無試験で特定技能1号に移行できますので、特定技能1号で5年働けて、合計8年働けます。
また、技能実習3号が許可されている職種においては、技能実習を5年やれば、特定技能1号が5年できますので、合計10年働けます。
一方、特定技能1号で日本に入国しますと、最長5年しか働けません。
これが、5年以上の長期雇用を希望している企業にとっては、デメリットと感じる部分となります。
つまり、働ける年数で考えますと、特定技能よりも技能実習に軍配が上がります。
特定技能1号のメリット(技能実習ではデメリットになる)
特定技能は初年度から採用できる人数枠が大きい
次に、特定技能1号のメリットを解説していきます。
1つ目のメリットは、「初年度から採用できる人数枠が大きい(雇用できる人数が多い)」ということです。
技能実習生の人数枠(介護職種以外)
基本人数枠 実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数 301人以上 常勤職員総数の 20分の1 201人~300人 15人 101人~200人 10人 51人~100人 6人 41人~50人 5人 31人~40人 […]
技能実習は、採用できる人数枠が決まっているため、すぐにでもたくさんの人材が必要な企業にとってはデメリットとなります。
介護以外の職種においては、初年度は例えば常勤職員数が30名以下の場合は、1社で実習生を3名しか採用できません。
この場合、次年度になれば最初の3名が技能実習2号に移行しますので、技能実習1号の枠が空き、また3名採用できます。
3年目も同様で、二期生の3名が技能実習2号に移行しますので、技能実習1号の枠が空き、また3名採用できます。
つまり、常勤職員数が30名以下の介護以外の職種の企業においては、3年間で9名の実習生を雇用できます。
建設分野においては、上記の枠に加えて、令和4年4月1日以降は、実習生の数が常勤職員の総数を超えてはならなくなります。(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の実習生を受け入れることが可能ですが、令和4年4月1日の新制度告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。
対して、特定技能(建設と介護以外の職種)は初年度から、人数枠の制限なく雇用ができます。
※特定技能の建設分野では常勤職員数までしか雇用できません。
深刻な人材不足に悩んでおられる企業は、
いくら待っても人材が来ない。
いくら費用をかけても人材が採用できない。
よい人材が採用できない。
入社してもすぐに辞めてしまう・・・
人材獲得に関する悩みは尽きないと思います。
そうなれば、俄然、特定技能の出番です。
介護と建設以外の職種においては、特定技能では制限なく一気に外国人を雇用できるわけですから、人材に困っておられる企業は、特定技能を選ぶことになります。
つまり、採用できる人数枠においては、特定技能に軍配が上がる(人数枠が大きい)ということになると思われます。
特定技能は受け入れ後の制約事項が少ない
2つ目のメリットは、「雇用上の制限が少ない」ことが挙げられます。
2019年の初め頃から、突然日本政府(外国人技能実習機構)の技能実習に対する締付けが大変厳しくなりました。
それまでは、事実上許されていたことも、次々に摘発され、新聞沙汰になるほどになったのです。
具体的には、技能実習計画に基づいた作業を忠実に実施していないと法律違反として、実習取消処分になるようになりました。
また、36協定など、労働基準法に違反すると、これも実習取消処分になるようになりました。
実習取消処分が下されると、これはもう悲劇です。
まず、企業は実習生をすべて雇えなくなります。
つまり人材が足りなくなります。
そして最も悲劇的なのは、実習生の行き場がなくなることです。
実習生が日本に来るためにかけた時間、費用が無駄になってしまうのです。
中には日本に来るために借金を背負った実習生は、その借金が返せなくなってしまいます。
ですから、このような悲劇が起こってはいけませんので、監理団体は、企業に対して厳しく監査・巡回をして法令違反を防止しなければなりません。
具体的には、監理団体は毎月、実習先の企業を回り、事業者と実習生にヒヤリングを行います。
そして賃金台帳や出勤簿をチェックして労働基準法違反がないかどうかチェックします。
それらは監理団体に義務付けられており、監理団体自体も遵守しないと悪質なケースは監理団体許可が取り消されてしまいます。
一方、特定技能においては、上記ような厳しい規制はありません。
仕事内容についても、一度出入国在留管理庁(入管)の審査が通れば、事業所内のどのような作業をしてもほぼ許されます。
毎月の巡回・監査は不要ですし、3ヶ月に1回の国への報告が必要なだけで、制限はとても少ないのです。
つまり、雇用上の制限が少ないという観点においては、特定技能に軍配が上がるということになります。
技能実習と特定技能1号を選ぶ際のポイント
以上をまとめると、介護以外の職種において『技能実習』と『特定技能1号』を選ぶ際のポイントは下記のようになります。
★技能実習がおすすめ
- 転職の心配を最小限にとどめ安定的な雇用をしたい場合
- 確実に外国人人材を受け入れたい場合
(面接候補者が集まりやすいため) - 1人の外国人を長期雇用したい場合(最大10年)
★特定技能1号がおすすめ
- 雇用初年度からたくさんの外国人を雇用したい場合
- 法的な制限を最小限にとどめたい場合
どちらで外国人を雇用するのがよいかは、企業の状況によってこれだけ変わってきます。
それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、何を重要視するかで判断することが求められます。
ご自身の企業において、どちらの外国人人材を雇用するのがよいか等、ご不明な点がありましたら、ミャンマー・ユニティまでお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください
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