技能実習生はどの職種で受け入れ可能か|受け入れ職種一覧【2022年最新】

2022年1月24日現在、77職種135作業が技能実習3号移行可能職種となっています。この記事では外国人技能実習生の職種一覧をご紹介。また、必須作業等の条件や3号移行対象職種にはどのような項目があるのか解説します。

技能実習生はどの職種で受け入れ可能か|受け入れ職種一覧【2022年最新】

目次

  1. 外国人技能実習生受け入れが可能な職種とは
    1. 農業関係(2職種6作業)
    2. 漁業関係(2職種10作業)
    3. 建設関係(22職種33作業)
    4. 食品製造関係(11職種18作業)
    5. 繊維・衣服関係(13職種22作業)
    6. 機械・金属関係(15職種29作業)
    7. その他(17職種30作業)
    8. 社内検定型の職種・作業(1職種3作業)
  2. 技能実習生の号移行対象職種について
  3. 職種によって指導作業の必須項目がある
  4. 職種以外の受け入れ可否を決めるポイント

外国人技能実習生受け入れが可能な職種とは

近年、外国人技能実習制度は建設業やホテル、介護等幅広い職種で受け入れが増えています。外国人技能実習生の受け入れにより社内の活性化や作業工程改善の機会などさまざまなメリットがあります。しかし、すべての職種で外国人技能実習生の受け入れができるというものではありません。 外国人技能実習生の受け入れを検討する際、受け入れ可能な職種か事前に把握しておく必要があります。2022年1月24日現在85職種156作業が技能実習2号移行可能職種となっており、外国人技能実習生の受け入れが可能です。

主な職種としては、介護・食品加工・宿泊・金属加工・溶接・塗装などがあります。

また、2022年1月24日現在77職種135作業が技能実習3号移行可能職種となっています。

農業関係(2職種6作業)

職種 作業名
耕種農業 施設園芸
畑作・野菜
果樹
畜産農業 養豚
養鶏
酪農

漁業関係(2職種10作業)

※漁業関係の送り出しについては事前にお問い合わせください。
職種 作業名
漁船漁業 かつお一本吊釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
棒受網漁業技能実習3号移行対象職種ではありません
養殖業 ほたてがい・まがき養殖

建設関係(22職種33作業)

職種 作業名
さく井 パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板金 ダクト板金
内外装板金
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工
建具製作 木製建具手加工
建築大工 大工工事
型枠施工 型枠工事
鉄筋施工 鉄筋組立て
とび とび
石材施工 石材加工
石張り
タイル張り タイル張り
かわらぶき かわらぶき
左官 左官
配管 建設配管
プラント配管
熱絶緑施工 保温保冷工事
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床上げ工事
銅製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工 ビル用サッシ施工
防水施工 シーリング防水工事
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
ウエルポイント施工 ウエルポイント工事
表装 壁装
建設機械施工 押土・整地
積込み
掘削
締固め
築炉 築炉

食品製造関係(11職種18作業)

職種 作業名
缶詰巻締 缶詰巻締
食鳥処理加工業 食鳥処理加工業
加熱性水産加工食品製造業 節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵製品製造
乾製品製造
発酵食品製造
調理加工品製造発酵食品製造
生食用加工品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造 パン製造
そう菜(惣菜)製造業 そう菜(惣菜)加工
農産物漬物製造業技能実習3号移行対象職種ではありません 農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造技能実習3号移行対象職種ではありません 医療・福祉施設給食製造

繊維・衣服関係(13職種22作業)

職種 作業名
紡績運転技能実習3号移行対象職種ではありません 前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合ねん糸工程
織布運転技能実習3号移行対象職種ではありません 準備工程
製織工程
仕上工程
染色 糸浸染
織物・ニット浸染
ニット製品製造 靴下製造
丸編みニット製造
たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造
婦人子供服製造 婦人子供服既製服縫製
紳士服製造 紳士服既製服製造
下着類製造 下着類製造
寝具製作 寝具製作
カーペット製造技能実習3号移行対象職種ではありません 織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造
帆布製品製造 帆布製品製造
布はく縫製 ワイシャツ製造
座席シート縫製 自動車シート縫製

機械・金属関係(15職種29作業)

職種 作業名
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
鍛造 ハンマ型鋳造
プレス型鋳造
ダイカスト ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス
鉄工 構造物鉄工
工場板金 機械板金
めっき 電気めっき
溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立て仕上げ
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
電子機器組立て 電子機器組立て
電気機器組立て 回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
プリント配線板製造 プリント配線板設計
プリント配線板製造

その他(17職種30作業)

 
職種 作業名
家具製作 家具手加工
印刷 オフセット印刷
グラビア印刷技能実習3号移行対象職種ではありません
製本 製本
プラスチック成形
圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
強化プラスチック成形 手積み積層成形
塗装 建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
溶接 手溶接
半自動溶接
工業梱包 工業梱包
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き
印刷箱製箱
貼箱製造
段ボール箱製造
陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形
圧力鋳込み成形
パッド印刷
自動車整備 自動車整備
ビルクリーニング ビルクリーニング
介護 介護
リネンサプライ技能実習3号移行対象職種ではありません リネンサプライ仕上げ
コンクリート製品製造 コンクリート製品製造
宿泊技能実習3号移行対象職種ではありません 接客・衛生管理
RPF製造 RPF製造

社内検定型の職種・作業(1職種3作業)

職種 作業名
空港グランドハンドリング 航空機地上支援
航空貨物取扱
客室清掃技能実習3号移行対象職種ではありません

技能実習生の号移行対象職種について

技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2.3年目の技術等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4.5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。その際、外国人技能実習生が号移行できる職種は主務省令で定められています。

技能実習2号移行対象職種は85職種156作業、技能実習3号移行対象職種は77職種135作業あります。以下のリンクから対象職種一覧、移行手続きの流れ等ご確認いただけます。

  

外国人技能実習生が第3号に移行できない職種・作業があります。
以下の通りです。

職種 作業名
漁船漁業 棒受網漁業
農産物漬物製造業 農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造
紡績運転 前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合ねん糸工程
織布運転 準備工程
製織工程
仕上工程
カーペット製造 織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造
印刷 グラビア印刷
リネンサプライ リネンサプライ仕上げ
宿泊 接客・衛生管理
空港グランドハンドリング 客室清掃

上記職種・作業において、外国人技能実習生は原則最高で3年間しか国内に在留できません。(宿泊職種で技能実習2号を修了した外国人技能実習生は、無試験で特定技能1号に移行することが可能です。)不法滞在などのトラブルを避けるためにも、外国人技能実習生の職種・作業が号移行対象であるのか事前に確認しましょう。

職種によって指導作業の必須項目がある

対象職種の中に受け入れをしたい職種が入っていれば外国人技能実習生の受け入れが可能なのか。実はそういうわけでもありません。各職種にはそれぞれ必須作業、関連作業、周辺作業といって外国人技能実習生に指導する作業の項目が定められており、その定められた必須作業を50%以上行わないと受け入れが出来ません。 例えば惣菜製造作業(1号時)の必須作業は下記のものになります。

そう菜(惣菜)加工作業

  1. 下処理作業
    1. 食材の選別及び洗浄作業
    2. 食材の皮剥き及びカット作業
  2. 調理作業ⅰ)、ⅱ)の双方、又はいずれかを標準作業書通りに行う
    1. 加熱調理(炊く、茹でる、揚げるの全て又は1つ以上の調理を行う。なお、これらの複数の調理を組み合わせて行うことも可能とする。)
      1. 食材(下処理済)の準備作業
      2. 大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業
      3. 調理及び加熱温度測定作業
    2. 非加熱調理(合える(和える))
      1. 食材の計量作業
      2. 大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業
      3. 調理状態確認作業
  3. 衛生管理作業
    1. 作業着、マスク、手袋、帽子、毛髪等の付着物点検作業
    2. 洗浄・消毒及び殺菌作業

このように職種ごとに必須作業等の諸条件が設置してあり、それをクリアすることで初めて外国人技能実習生の受け入れが可能になります。

外国人技能実習生における職種の受け入れ諸条件を確認したい方は厚生労働省ホームページ「審査基準」にてご確認下さい。

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職種以外の受け入れ可否を決めるポイント

また、職種の問題だけではなく、従業員の人数で受け入れ可能人数は変わってきますし、36協定が順守されているか、安定した経営がなされているか等も外国人技能実習生受け入れ可否を決めるポイントとなってきます。

外国人技能実習制度はただの労働力確保のための制度ではありません。日本の高度な技術を海外へ転移させることが制度の目的です。

外国人技能実習生の受け入れを検討しているが職種が該当するかわからない、という方はミャンマー人材送出し機関ミャンマー・ユニティにお問合せ下さい。

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