ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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年金一時金を受け取るための課題について

意見交換会でのご意見・ご要望

年金一時金を受け取るための課題について

技能実習生が3年間の実習を終えた際、会社を退職して転出届を出して帰国すれば年金の脱退一時金を3年分受け取れます。その後、技能実習3号を2年終了すると2年分、合計5年分が受け取れます。

しかしながら、技能実習3号または特定技能に資格変更する場合、仕事を開始したら脱退一時金は受け取れません。技能実習3号の場合は、5年分支払っても実習生1号2号の3年分が失効し、3号の2年分のみの請求。技能実習3号から特定技能に移行した場合は、約10年支払って、3年分の請求になります。技能実習3号移行時の一時帰国について、令和元年9月に、開始から1年以内も追加されましたが、脱退一時金との関連でいえば、良い条件になったとは言えません。

外国人が一時金を最大に受け取ることができ、一時帰国も可能で、企業も退職手続き、再雇用手続きをしなくても良い法整備を検討ください。 一番よい対策は、技能実習生からは、年金を取らないとすることです。または、企業こそ、一旦支払うけど、実習生帰国後、一部還付とか有れば、企業が実習生を受け入れたメリットを感じる事ができるかと思います。

また、特定技能申請時の国民年金未納(国内在留留学生)についての取り扱いや、特定技能資格取得後の厚生年金制度が、特定技能制度の足かせになると思います。

国の制度としての年金制度を今後どのように対応していくか、外国人にも納得いく制度改革が必要と思います。

日本政府からの回答

難民条約等国際的な要請により我が国に居住していれば国籍に関わらず全ての方に適用されます。仮に滞在中の事故により障害になった場合には、あるいは死亡された場合には障害給付や遺族年金が支給される事になっています。

老齢年金は、なかなか受給資格の期間を満たす前に帰国される方がいると思いますので、この方については1回当たり保険料を3年を上限とします。一時金の制度運用については、現在年金制度法案の改正の提出を予定しておりこの中で特定技能1号の創設といった状況の変化があるので現在の支給上限3年から5年に延長するといった内容を盛り込む事を検討しております。

アジアの国々とも国際年金通算協定締結を進めていきたい平成29年8月から老齢年金を受給できる期間が昔の25年から10年に短縮されています。外国人労働者についても老齢年金に結びつけることが容易になってきています。退職金手続きを行わなくてもについては、先ほど説明したように我が国の法的年金を離脱するには必要なためご理解頂きたいと思います。


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