【完全版】特定技能ミャンマー人材受け入れガイド
このページでは、人材紹介会社、登録支援機関および受け入れ機関の皆様に向けて、特定技能制度についての説明と、 世界随一の豊富で優秀な特定技能人材を擁するミャンマーからどのように優秀な特定技能資格者を採用できるかについて詳細にご紹介いたします。
ついにミャンマーで特定技能試験が再開されました!特定技能での日本就労希望者が激増中のミャンマーに注目が集まっております。
そこでミャンマー・ユニティは2022年9月に「ミャンマー在住特定技能資格者採用セミナー」を開催いたしました。
こちらの録画をご視聴いただくとより特定技能についての理解が深まります。ぜひご視聴ください。
目次
特定技能制度について
特定技能制度の概要
特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業12分野14業種において外国人の就労が認められる制度です。
特定技能制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
しばしば比較対象となる、在留外国人の中でも2番目に多い「技能実習」が「発展途上国への技術移転」を目的としていることに対し、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるということが、前提として異なる点となっています。
特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。
特定技能の受け入れが可能な職種
在留資格について
在留資格名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
概要 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 ※ | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 ※ | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
※試験が不要なケース
特定技能は技能実習の上位資格です。
技能実習2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合は試験等が免除となります。
特定技能外国人の基準
特定技能外国人の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号のみの基準
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
- 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと)
特定技能2号のみの基準
- 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
- 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること
受け入れ機関と登録支援機関について
受け入れ機関について
受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。支援については登録支援機関への委託が可能です。
登録支援機関について
登録支援機関とは、受け入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての
業務を実施する者のことです。
委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録を受けるための基準
❶ 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
❷ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
❶ 外国人への支援を適切に実施
❷ 出入国在留管理庁への各種届出
1号特定技能外国人に対する支援について
受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」。)を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。
受け入れ機関は支援計画の全部または一部の実施を登録支援機関に委託することができます。
技能実習と特定技能の制度比較(概要)
技能実習と特定技能の制度比較は下記をご覧ください。
ミャンマー・ユニティの特長
ミャンマー・ユニティが選ばれる理由
① 豊富な求職者・透明性のある募集体制
- ブローカーを一切使わず透明性のある募集を実施
- ミャンマー全土の提携日本語学校より日本で働きたい求職者が紹介される
- 日本語無料オンライン教育によりミャンマー全土から日本で働きたい求職者を募集
- 特定技能候補に対し手数料以外の費用は徴収せず負担に配慮した費用体系
② eラーニングを活用した教育体制
- 『MJ Space』にて日本語eラーニング動画無料配信
- ミャンマー・ユニティの蓄積されたノウハウによるオリジナル教育コンテンツ
- ミャンマー人求職者はスマートフォンによりいつでもどこでも学習が可能
- 日本語教育コンテンツは N5~N2レベルまでを網羅
- 介護日本語評価試験および各種技能試験対策にも順次対応予定
③ サポートオプションあり
- N3レベルまでの日本語教育および職業訓練は別途お見積りで対応可能
- 入国後のサポートに関しても別途お見積りで対応可能
特定技能1号受け入れの流れ
特定技能1号 の申し込みから入国、配属までの流れになります。「特定技能資格保有の場合」と「日本語資格のみの場合」に分けて解説しています。また、日本・ミャンマーそれぞれの対応についても記載してありますのでご覧ください。
日本
- ミャンマー・ユニティと契約していただきます(直接取引の場合)
- 求人票をご提示いただきます
- ミャンマー・ユニティの候補者リストから興味ある人材をピックアップいただきます
- ご指定の人材の自己紹介動画をミャンマー・ユニティからご提供いたします
- オンライン面接
- 内定、雇用契約締結
- 出国、入国手続開始
- FAX受領後、在日ミャンマー大使館へ申請
- 地方入管へ在留資格申請
- 在留資格証明書発行
- 入国、配属
- 配属翌月末にミャンマー・ユニティに紹介料支払
ミャンマー
- 日本語評価試験合格
- 技能評価試験合格
- 面接・内定
- デマンドレター申請
- デマンドレター許可
- ビザ発給
- スマートカード発給
- 日本入国・配属
日本
- ミャンマー・ユニティと契約していただきます(直接取引の場合)
- 求人票をご提示いただきます
- ミャンマー・ユニティの候補者リストから興味ある人材をピックアップいただきます
- ご指定の人材の自己紹介動画をミャンマー・ユニティからご提供いたします
- オンライン面接
- 内々定
- 技能試験合格後、内定・雇用契約締結
- 出国、入国手続開始
- FAX受領後、在日ミャンマー大使館へ申請
- 地方入管へ在留資格申請
- 在留資格証明書発行
- 入国、配属
- 配属翌月末にミャンマー・ユニティに紹介料支払
ミャンマー
- 日本語評価試験合格
- 面接・内定
- 技能評価試験合格
- デマンドレター申請
- デマンドレター許可
- ビザ発給
- スマートカード発給
- 日本入国・配属
特定技能の試験情報
外国人が在留資格「特定技能」を得る条件として、「特定技能試験」と「日本語試験」の2つの合格が必要です。
下記記事では、特定技能の各職種についての情報や注意事項、最新の試験情報などを掲載しています。
【試験情報】飲食料品製造業特定技能1号試験<随時更新>
外国人が在留資格「特定技能」を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。この記事では飲食料品製造業の特定技能1号試験の最新情報をお知らせいたします。
【試験情報】宿泊業 特定技能評価試験<随時更新>
在留資格「特定技能」を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。この記事では宿泊業の特定技能1号試験の最新情報をお知らせいたします。
【試験情報】ビルクリーニング業 特定技能1号試験<随時更新>
外国人が在留資格「特定技能」を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。この記事ではビルクリーニングの技能試験である特定技能1号試験の最新情報をお知らせいたします。
【試験情報】外食業 特定技能1号試験<随時更新>
外国人が在留資格「特定技能」を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。この記事では外食業の技能試験である特定技能1号試験の最新情報をお知らせいたします。
【試験情報】製造業 特定技能1号試験<随時更新>
外国人が在留資格「特定技能」を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。この記事では製造業の技能知識を確認する特定技能1号試験の最新情報をお知らせいたします。
【試験情報】介護 特定技能評価試験<随時更新>
在留資格「特定技能」の介護を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。この記事では介護特定技能1号試験の最新情報をお知らせいたします。
【試験情報】建設業 特定技能1号試験<随時更新>
在留資格「特定技能」を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。この記事では「建設分野特定技能1号評価試験」の最新情報をお知らせいたします。
【試験情報】農業 特定技能評価試験<随時更新>
在留資格「特定技能」を得る条件として、日本語と技能の試験2つの合格が必要です。さらに農業は「耕種農業」と「畜産農業」に分かれているため、それぞれ試験内容が異なります。この記事では農業の特定技能1号試験の最新情報をお知らせいたします。
受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
❶ 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
❷ 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
❸ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
❹ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受け入れ機関の義務
❶ 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
❷ 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関に委託も可。 ※全部委託すれば上記の❸も満たす。)
❸ 出入国在留管理庁への各種届出