【速報】ミャンマー政府が送り出し機関34社に特定技能送り出し許可を発表

2019年11月05日

2019年11月5日、ミャンマー政府は、ミャンマー・ユニティなど送り出し機関34社に対し、新在留資格「特定技能」によるミャンマー人の日本への送り出しを許可しました。

ベトナムに代わる次の人材送り出し国としてミャンマーに注目が集まっておりますが、ミャンマー政府が特定技能による人材送り出しを許可したことにより、今後、技能実習と共に、特定技能によるミャンマー人労働者の日本への入国が加速することになると思われます。

 

日本政府は、法務省入国管理局を出入国在留管理庁に格上げし、2019年4月1日より新しい在留資格である特定技能による外国人労働力の受け入れを指定14業種でスタートしました。

出入国在留管理庁は、2019年6月末時点の在留外国人数が282万9416人と発表しています。これは日本の総人口の2.24%を占めています。前回、去年12月末時点の調査と比べ9万8323人、率にして3.6%増え、過去最高を更新しました。

在留資格別では、「技能実習」が増加し、初めて「留学」を抜いて「永住者」に次いで2番目に多くなりました。

在留資格では、「永住者」が78万3513人と最も多く、次いで、「技能実習」が36万7709人、「留学」が33万6847人と続いています。

しかし、2019年4月から開始された特定技能による外国人受け入れは進んでおらず、課題も多い状況です。

 

特定技能が進まない理由は、

①「日本人と同等」とされる就労条件があいまいで、入管の裁量により不許可となる例が相次いでいること

②入管が、中小企業に対しては登録支援機関を使わない特定技能による在留許可を認めない例が相次いでいること

③日本在留外国人が特定技能の試験に受かったとしても、社会保険料の未納により、在留許可がおりない例が相次いでいること

④日本在留外国人が特定技能の試験に受かったとしても、過去の資格外活動(アルバイト)での週28時間を超える不法就労が明らかとなり、在留許可がおりない例が相次いでいること

⑤技能実習3年終了者において、過去に入管に提出した履歴書と、新たに入管に提出した履歴書が食い違い、在留許可がおりない例が相次いでいること

⑥日本政府が性急に新在留資格「特定技能」を施行したが、送り出し国のニーズ、体制と合致しておらず、ほとんどの国が特定技能による労働者送り出しを承認していないこと

⑦日本および送り出し国において、特定技能の試験が十分な頻度かつ十分な受験可能人数で開始されていないこと

などが挙げられます。

しかしながら、日本政府もこのような状況を看過しているわけにはいきません。

なぜなら、日本政府は5年間で34万人以上の特定技能による外国人労働者受け入れを表明しており、日本の少子高齢化、特に生産年齢人口(労働人口)の急激な減少により、外国からの労働者受け入れは急務であるからです。

また、2021年4月には特定技能による外国人受け入れ制度の見直しが計画されており、このまま低水準が続くと、外国人受け入れ強化の機運に水を差すことになり、安倍内閣の目論見と全く異なる姿になりかねないからです。

そのような中で、これからの有望送り出し国であるミャンマー特定技能「宿泊」の技能試験が実施され、また特定技能「ビルクリーニング」の技能試験実施も発表され、そして、今回のミャンマー政府による送り出し機関34社に対する特定技能送り出し許可が発表されたことは、朗報と言えるでしょう。

 

お気軽にお問い合わせください

受け入れを検討されている企業の方

監理団体・登録支援機関・人材会社の方