ミャンマー政府が特定技能送り出しルールを発表!

2020年03月19日

在留資格「特定技能」のミャンマーにおける送り出しの流れが新たに法務省より発表されました。(※2020年3月18日時点)

以下の通りです。

詳細は法務省ホームページをご覧ください。

ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

新着情報

出典:法務省

ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには,在留資格認定証明書交付手続,在留資格変更許可手続や査証発給手続等といった日本側の手続が必要となります。これに加え,ミャンマー側でもミャンマー国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされていますので,この手続は日本側の手続ではありませんが,この点も含めて,以下に手続の概要を説明します。

  • ミャンマーから新たに受け入れる場合
    1. 求人票の許可・承認【ミャンマー側の手続】
    2. 受入機関は,ミャンマー国籍の方をミャンマーから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,ミャンマーの制度上,ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとのことです。また,送出機関が求人を行う際は,受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigrationand Population)に提出し,求人票の許可・承認を得る必要があるとのことです。ミャンマー政府から提供があった認定送出機関のリストは,法務省ホームページに掲載しています。

    3. 雇用契約の締結
    4. 認定送出機関は,上記1で承認・許可を得た求人票を基に適当な人材を募集し,受入機関は,同送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります。

    5. 在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
    6. 受入機関は,地方出入国在留管理官署に対し,特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

    7. 海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請【ミャンマー側の手続】
    8. 特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は,ミャンマーの制度上,海外で就労する場合にはMOLIPにOWICの申請を行う必要があるとのことです。

    9. 査証発給申請【日本側の手続】
    10. 雇用契約の相手方で,特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は,上記3で郵送された在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示の上,特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

    11. 特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
    12. 上記の手続を行ったミャンマー国籍の方は,日本での上陸審査の結果,上陸条件に適合していると認められれば,上陸が許可され,「特定技能」の在留資格が付与されます。

  • 日本に在留する方を受け入れる場合
    1. 雇用契約の締結
    2. 受入機関は,日本に在留するミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合,特定技能に係る雇用契約を締結します。日本に在留するミャンマー国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては,現地の送出機関を通じて行う必要はなく,日本の受入機関がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動を行うとのことです。

    3. パスポートの(更新)申請【ミャンマー側の手続】
    4. 雇用契約を締結した日本に在留するミャンマー国籍の方は,在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う必要があるとのことです。

    5. 在留資格変更許可申請【日本側の手続】
    6. 雇用契約の相手方であるミャンマー国籍の方が特定技能外国人として就労するためには,この方が地方出入国在留管理官署に対し,「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可されれば,手続は完了です。

出典:法務省

ミャンマー側の手続については,駐日ミャンマー連邦共和国大使館にお問い合わせください。

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