ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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技能実習生の人数枠(介護職種以外)

基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の  20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人
(参考)旧制度の基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の  20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
50人以下 3人

常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。

人数枠(団体監理型)

通常の者 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

人数枠(企業単独型)

原則として技能実習は団体監理型をおすすめします。企業単独型は一般企業様にとってはハードルが高く、おすすめできません。

企業 通常の者 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実 習を行わせる体制を有すると認める企業 基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
上記以外の企業 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の5分の1 常勤職員総数の10分の3
  • 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
  • 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
  • やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。