ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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技能実習生は日本で車の運転はできますか?

日本政府と道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)を締結し、外国で発行された〔国際運転免許証〕を持っている外国人は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
ジュネーブ条約締結国にミャンマーは含まれておりません。

自国の運転免許証を持っていれば、自動車免許の切り替えは可能ですが、学科試験と実技試験を受験するいつ用があり費用や日数がかかります。
事故を起こした場合の賠償などの問題も発生するため、技能実習生の車の運転はおすすめしておりません。

その他のよくある質問

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
日本駐在スタッフよりご回答させていただきます。

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