ミャンマー・ヤンゴンで特定技能の宿泊業技能測定試験が10月27日に開始

2019年10月04日

ミャンマーで特定技能の宿泊業技能測定試験が2019年10月27日(日曜)に実施されます。

一般社団法人宿泊業技能試験センターは、10月4日、ミャンマー・ヤンゴン市内で特定技能1号の宿泊業技能測定試験を実施することを正式発表しました。

開催場所は、ヤンゴン市内で、申込み、および受験料を納付した人に詳細を連絡するとのことです。

申込期間は2019年10月7日月曜ミャンマー時間11時より、 10月9日水曜11時までで、申込みは宿泊業技能試験センターWEBサイトより行えます。(※申込は予定数に達した為、終了しました。)

申込者が250人に達した時点で締め切られます。

納付金は現金で30,000チャット(日本円で約2,100円)を収めなければなりません。

合格発表は11月15日に予定されています。

 

8月にミャンマー労働・移民・人口省は、日本の新たな在留資格「特定技能」の申請受付を開始すると発表していました。ミャンマーでは、特定技能対象14業種のうち「宿泊」を先行し実施されます。

8月1日付国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーを通じ公示していましたが、今回正式に一般社団法人宿泊業技能試験センターより10月4日に試験実施が発表されました。

 

(参考情報)

二国間の協力覚書(MOC)により、特定技能の在留資格を取得したミャンマー人は最長で5年間日本に滞在できます。

特定技能1号「宿泊」で日本に入国するためには、①宿泊技能評価試験、②国際交流基金の日本語基礎テストの合格、または日本語能力試験「N4」以上の取得の2つの試験合格が求められます。

ちなみに、宿泊業とは、一般的に言う旅館やホテルのことで、旅館業法で定められた「旅館・ホテル営業」の許可を得ている業態を言います。

但し、風俗営業(風俗営業許可を必要とする業態)においては特定技能による外国人就労は認められません。

宿泊業における特定技能外国人が従事する主たる業務は、「フロント」「企画・広報」「接客」「レストランサービス」等の宿泊サービスで、それに付帯する各種業務も実施可能です。

付帯業務とは、お土産物販売、ベッドメイキング、厨房作業、設備点検、清掃作業等が挙げられます。

しかし、付帯する業務が業務のほとんどを占める場合は、違法性が高くなりますので注意が必要です。

また、特定技能外国人に対して、風俗営業法に規定する「接待」を行わせることはできません。ここでいう「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと、例えばコンパニオンサービス的なものを指します。

お気軽にお問い合わせください

受け入れを検討されている企業の方

監理団体・登録支援機関・人材会社の方