ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  3. 申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について

申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について

出入国在留管理庁よりお知らせ(令和2年9月4日)

申請受付期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中に在留期間の満了日に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。

注 本邦で出生した方など3月,4月,5月,6月又は7月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

注 在留期間の満了日以降は,再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができないことに御留意ください。

審査結果の受領期間の延長

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)について,審査結果の受領(在留カードの交付等)は,通常は在留期間の満了日から2か月後までですが,この期間を3か月延長します。

注1 空海港では,在留諸申請の受付及び処分は行っていないため,本来の在留期限等を経過している方が出国する場合は,あらかじめお住まいを管轄する地方出入国在留管理官署において,申請及び許可を受けていただく必要がありますので,御注意ください。

注2 本年8月以降に在留期間の満了日を迎える在留外国人は,本取扱いの対象とはなりませんので,御注意ください。

感染拡大防止のため,お急ぎでない方は,来庁をお控えください。

東京出入国在留管理局からのお知らせ

東京出入国在留管理局では,感染拡大防止の観点から,入場規制を行っています。入場できるまでの間,外でお待ちいただくこととなります。

【情報元】出入国在留管理庁

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