ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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技能実習生の雇用形態はどのようになっていますか

日本人労働者と同様の雇用形態です。

技能実習生は入国直後1か月間の講習期間以外は、実習実施者(受け入れ企業)との雇用関係のもと、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されます。労働基準法を遵守した雇用形態が必要になります。
また、実習実施者は、正社員として技能実習生を雇用し、労働保険・社会保険に加入しなければなりません。

雇用形態のよくある質問

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
日本駐在スタッフよりご回答させていただきます。

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