ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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技能実習生に有給休暇を取得させる必要はありますでしょうか

日本人同様の有給休暇を付与する義務があります。

実習実施者(受け入れ企業)は、日本人同様、①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その技能実習生には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。以降も日本人同様の有給休暇を付与する義務があります。

雇用形態のよくある質問

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日本駐在スタッフよりご回答させていただきます。

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