ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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2号移行時にN3取得は必須なのでしょうか

第2号技能実習移行の際、実習生が日本語要件を満たしてない場合、 技能実習計画の認定の申請を行う際に、日本語学習プラン(介護参考様式第13号)を提出する必要があります。 〇 技能実習生が日本語能力試験 N3等に合格するまでは、技能実習を行わせる事業所にて、日本語学習プランに沿って日本語学習を行わせる必要があります。 告示附則第1号に規定する「介護の技能等の適切な修得等のために必要な日本語を学ぶこと」とは、技能実習生の学習状況や日本語能力試験等の受験結果を踏まえ、日本語学習支援のためのwebコンテンツ等を活用しながら、日本語能力の向上を目指すことです。また、技能実習日誌(参考様式第4-2号)には、実際に日本 語学習を行った時間や学習内容を記載する必要があります。 第2号技能実習期間中に、技能実習生が日本語能力試験 N3等に合格した場合は、技能実習計画を提出した機構の地方事務所・支所に、日本語要件申告書(介護参考様式第 14 号)及び試験の成績証明書等の日本語能力を証明する書類を提出する必要があります。

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