ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  2. 新型コロナウイルス感染症関連情報【監理団体様・実習実施者様向け】
  3. 技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関する よくあるご質問について
  4. Q4 技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する際、入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、14日間の待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担すべきか

Q4 技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する際、入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、14日間の待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担すべきか

オミクロン株感染拡大措置として2021年11月30日~2021年12月31日まで「特段の事情」がある場合を除いて、全ての国・地域からの外国人の新規入国を一時停止しています。そのため、レジデンストラックの運用も一時停止しております。以下の Q&A は通常運用時の内容ですのでご留意ください。

今般の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」で必要となる従来の水際措置(※1)及び追加的な防疫措置(※2)については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められており、その費用負担は、受入企業・団体又は入国者が負担することとされています。

技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合には、監理費のうち「その他諸経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。))として、実習実施者から徴収することができますが、監理団体が当該費用を実習実施者から監理費として徴収する場合には、技能実習生本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは技能実習法上禁止されていることにご留意ください。

なお、民間医療保険については、入国した日から日本の公的医療保険制度に加入ができる場合には加入不要です(この場合誓約違反とはなりません)が、たとえ1日でも未加入の日が生じる場合、その期間は民間の医療保険に加入する必要があります。

(※1)空港での検査、14 日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

(※2)出国前 72 時間以内の検査証明の取得等(詳細は外務省ホームページをご覧ください。)

(注)本邦への入国時に必要な検査は国が行うため、費用負担は生じないこととされています(詳細は経産省ホームページをご覧ください。)。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問

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