製造業での外国人雇用について
製造業で外国人を雇用する際、どのような在留資格の人材が対象になるのかご紹介します。「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「定住者」などの簡単な説明も併せて解説いたします。

目次
製造業での外国人雇用の分類
製造業での外国人雇用に関しては、大きく分けると以下の3つに分類できると思います。
- 技術部門
- 事務部門
- 現場(製造ライン)部門
上記の中でも、担当する業務によって必要な在留資格が異なるため、製造業で外国人雇用の際は留意が必要です。
技術部門・事務部門の雇用に必要な在留資格
「技術・人文知識・国際業務」
専門性が認められる設計補助やCADオペレーター、NCオペレーターなどの業務や、生産管理や品質管理などの技術部門では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の雇用が可能です。
また、海外拠点との通訳翻訳、人事総務、会計、マーケティング、営業などの事務部門では、外国人を雇用する合理性が説明できれば、技術部門と同様に「技術・人文・国際業務」の在留資格を持つ外国人の雇用が可能です。
現場(製造ライン)部門の雇用に必要な在留資格
工場等での現場ラインの業務は、単純作業とみなされるため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では就労させることができません。
これらの業務に従事させるには、下記の在留資格の外国人であれば雇用可能です。
「技能実習1・2・3号」
技能実習は海外から一定の期間“実務研修”という形で雇用されるもので、多くの場合は監理団体たる事業協同組合を通して受け入れる形が一般的です。
技能実習は、産業分野だけではなく職種と作業内容まで細かく法律で定められているため、当該業務が技能実習の対象にあてはまるかどうか事前の確認が必要です。
「特定技能1・2号」
2019年4月に施行された特定技能1号に産業分野があてはまる場合(現在14産業分野)、最大5年間単純労働にて雇用が可能です。
特定技能の在留資格を取得するには、要件として、当該業務の「技能実習生2号」を修了している、もしくは日本語評価試験および技能測定試験に合格している必要があります。
「定住者」など
定住者の在留資格を持つ外国人も単純業務が可能です。定住者は主に日系人やその配偶者などで、就労制限がありません。
就労制限がないため、工場内作業などの単純作業とみなされる仕事でも雇用が可能です。
定住者の他にも、日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・企画した外国人も就労制限がないため、工場内作業で雇用が可能です。
「定住者」など身分に基づく就労制限のない在留資格をもつ外国人の雇用の場合、パスポートなどをしっかりと確認したうえで雇用手続きを行う必要があります。
業務内容に応じて、ハローワークなどと並行して民間の人材紹介会社など幅広い募集活動をご検討することをおすすめします。
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