技能実習「ビルクリーニング」|外国人を雇用するには?

技能実習「ビルクリーニング」の現状、技能実習1号・2号の仕事内容。外国人材を受け入れる方法、ビルクリーニングで外国人を受入れるメリットについて解説します。

技能実習「ビルクリーニング」|外国人を雇用するには?

目次

  1. 技能実習「ビルクリーニング」の仕事内容とは?
  2. ビルクリーニング業界は「人手不足」「高齢化」の状況
  3. 技能実習「ビルクリーニング」で外国人を雇用する方法
  4. 技能実習「ビルクリーニング」で受入れるメリット
  5. おわりに

「ビルクリーニングで外国人技能実習生を雇用したいけど、基準や条件はある?」など、ビルクリーニングの技能実習の雇用について気になる方も多いのではないでしょうか。
実際、ビルクリーニング業界の技能実習採用実績が増えており、自国のクリーニング技術発展に一役買っているのはもちろん、人手不足解消につながっています。

そのため、ビルクリーニングにおける技能実習生の雇用方法について知れば、業務の効率化や業績向上につながるかもしれません。
この記事では、技術実習のビルクリーニングで外国人を雇用する方法を中心に解説していきます。

技能実習「ビルクリーニング」の仕事内容とは?

毎日出勤するオフィスやプライベートで足を運ぶファッションビルはとても清潔に保たれているのではないでしょうか。
目に見えるきれいな外観を保ち気持ちよく生活ができるのは、ビルクリーニング作業員のおかげでと言っても過言ではありません。

技能実習としても注目されているビルクリーニングの具体的な仕事内容は、ビルの共用部分の清掃が主な仕事です。通路・エントランス・トイレ・階段などを雑巾やモップ・スポンジなどで綺麗にしていきます。

また、ビルクリーニングには日常清掃の他にも、年に数回の「定期清掃」があります。
定期清掃は年末の大掃除に行われるケースが多く、ワックスがけなどの大掛かりな作業が一般的。
日常清掃よりもスケールが大きいですが、外国人技能実習生も定期清掃で活躍している会社もあります。

ビルクリーニング業界は「人手不足」「高齢化」の状況

現在ビルクリーニング業界では深刻な人手不足と高齢化が進んでいます。実際、厚生労働省の「第1回ビルクリーニング分野特定技能協議会」によると、ビルクリーニングの有効求人倍率(平成29年度)は2.95に達しています。
数値の影響を受けて、今後5年間で37,000人のビルクリーニング作業員を増やす予定であり、外国人技能実習生の受入れが必要であるのも事実なのです。

また、現在のビルクリーニング年齢層を見ると、従業員の65歳以上の高齢者が37.2%で従業員のうち70.9%が女性で占めています。
厚生労働省は今後さらに女性の雇用を積極的に進めると同時に、経験が浅い若年層が責任を持って働ける環境づくりを目指していくと発表されました。

技能実習「ビルクリーニング」で外国人を雇用する方法

ビルクリーニングの技能実習生を雇用するためには条件を満たす必要があり、基準をクリアできれば雇用が成立します。技能実習生を採用するためには「企業単独型」と「団体管理型」があり、どちらかの条件に合致させる必要あります。
それぞれの詳細は以下のとおりです。

企業単独型

企業単独型は海外に支店や関連企業があれば技能実習生の受入が可能となります。
自社と繋がりのある企業から技能実習生が派遣されるため、ある程度情報が入った状態で業務ができるのが最大のメリット。
企業と技能実習生の間で起こりやすいミスマッチを防げ、腰を据えて働いてくれるのが特徴です。

しかし、企業単独型は海外に支店などがある企業に限定されるため、基本的には資金が豊富な大企業しか採用できないデメリットがあります。
また、後程紹介する団体管理型とは違い、入国手続きなども自分たちで行う必要があり、受入企業の業務が非効率であるのも念頭に置いておきましょう。

団体監理型

団体管理型は企業単独型とは異なり、企業と技能実習生の間に商工会や事業協同組合などの利益を目的としない監理団体が入る形式です。
受入企業の大半が団体監理型である場合が多く、より一般的な形式と言えるでしょう。
監理団体とは受入企業の手続き代行や全面的なサポートを行っており、受入企業の負担が大幅に減るのもメリットになります。加えて、受入人数の緩和や配属に至るまでの日本語講習も行ってくれるのが特徴です。

一方、デメリットは技能実習生雇用するまでに受入企業に情報は入ってくるものの、正確性に欠け、正式雇用まで信憑性が低い点。採用したものの、お互いにとってプラスにならないケースもありますので、雇用する際は情報収集を欠かさずに行っていきましょう。

また、受入企業は上記2つの方式からどちらかを選択するのと同時に、技能実習1~3号の技能実習生に対して厚生労働省が定めた該当の作業を必ず行う必要があります。
それぞれの作業内容について次から見ていきましょう。

技能実習1号

作業の段取り

  • 器具及び資材の取扱及び整備作業
  • 什器及び備品等の取扱作業

クリーニング作業

  • 資材の使い方を修得するための各種清掃作業の補助

ベッドメイク作業

  • 枕カバー・替えのシーツ・浴衣などの替え、準備
    ※必要に応じて行う(必須ではない)

技能実習2号

作業の段取り

  • 資機材(器具、資材及び機械)の取扱及び整備作業
  • 什器及び備品等の取扱作業

クリーニング作業

  • 日常清掃作業(トイレ日常清掃作業を除く)

ベッドメイク作業

  • 枕カバー・替えのシーツ・浴衣などの替え、準備
    ※必要に応じて行う(必須ではない)

技能実習3号

作業の段取り

  • 資機材の取扱及び整備作業
  • 什器及び備品等の取扱作業

クリーニング作業

  • 日常清掃作業(トイレ日常清掃作業を除く)

ベッドメイク作業

  • 枕カバー・替えのシーツ・浴衣などの替え、準備
    ※必要に応じて行う(必須ではない)

受入企業は企業単独型と団体監理型を選択した上で、技能実習生1~3号に対して厚生労働省が指定した作業を行わなければいけません。
逆に言えば、以上の条件を満たせば技能実習生の雇用が可能となり、会社の発展に向けて重要な手段となるのです。

技能実習「ビルクリーニング」で受入れるメリット

ビルクリーニングにおいて外国人を受入れる最大のメリットは企業の活性化が見込める点です。
日本人のみで構成された企業であれば、あらたな刺激が加わり既存社員のモチベーションアップにつながるでしょう。

また、技能実習生は知識・スキルの吸収意欲が非常に高い傾向にあり、育成次第では大きな戦力になってくれる可能性もあります。
順調に育ってくれれば受入企業の採用戦略も大きく変わり、技能実習生の積極雇用に舵を切るケースも考えられます。
ビルクリーニング技能実習生の雇用は受入企業にとって大きなプラスとなり、業績アップが見込めるチャンスが広がっていくのです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。
今回はビルクリーニングの外国人技能実習生の雇用方法について徹底解説しました。

外国人技能実習生を雇用するには、企業単独型と団体監理型を選択した上で、技能実習生1~3号に対して厚生労働省が指定した作業を行えば正式雇用となります。
今後5年間で37,000人のビルクリーニング作業員を増やす予定であるなど、政府が積極的にビルクリーニング外国人技能実習生を雇用する方向であるのも事実。
ビルクリーニング技能実習生の雇用は受入企業にとって大きなプラスとなります。

企業の発展を進めるためにも、本記事をあらためて参考にし、ビルクリーニングの外国人技能実習生の雇用を進めていきましょう。

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