【特定技能1号】外食業の雇用要件
2019年4月より新しい在留資格「特定技能」が認められました。今回はその中の「外食」について、要件や業務などを解説していきます。

2019年4月より新しい在留資格「特定技能」が認められました。その「特定技能1号」に認められた14業種のうち、今回は「外食」について解説したいと思います。
目次
外食業特定技能1号の要件
外食業で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 必要な技能及び日本語能力を有していること
技能水準
外食業技能測定試験に合格すること日本語能力
日本語能力試験(N4以上)に合格すること - 技能実習生2号を修了していること
特定技能制度について以下のリンクよりわかりやすく解説しております。
対象分野
特定技能1号が適用となる「外食業」(飲食業)とは、日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当するする事業者が行う業態が対象となります。
(例)レストラン、食堂、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店、宅配専門店、仕出し料理店など | 特定技能ビザで許可される業務内容 | |
---|---|---|
飲食物調理 | 〇 | |
接客 | 〇 | |
店舗管理 | 〇 | |
仕入れ | 〇 | |
配達 | 〇 |
従事できる業務
特定技能1号外国人が従事できる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)です。
併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受け入れ、配達、清掃作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。
つまり、関連業務だけを専門的に行う場合や、ほとんどの業務が関連業務で占められる場合は特定技能に従事することは認められません。しかし、飲食物調理、接客、店舗管理を主業務として、付随的に関連業務を行うことは許されます。

禁止業務
風俗営業(風俗営業許可を必要とする業態)においては特定技能による外国人就労は認められません。
例えば深夜営業するカラオケボックスは風俗営業に当たりますので許可されません。 また、物販業(物品販売をする小売店)は、外食業(飲食業)ではありませんので、特定技能による外国人就労は認められません。

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