ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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Q3-2-2 「Q3-1」の場合、「技能実習」で従事した業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はど うしたらよいか

「技能実習」で従事した業務と同種の業務又はこれと関係する業務のいずれにおいても受入れ先が見つからない場合は、「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格変更が認められます。

この場合、原則として就労することは認められませんが、本邦での生計維持が困難であると認められる場合には、資格外活動許可(1週につき28時間以内で就労が可能)を受けることができます。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

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