ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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Q3-2-1 「Q3-1」の場合、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどうしたらよいでしょうか

「Q3-1」の場合において、従前と同種の業務(「技能実習」で従事していた職種・作業。以下同じ。)での受入れ先の確保に努めたものの、これを確保することができない場合は、従前と同種の業務に関係する業務(※)であれば、同様に「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。

(※)技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習法施行規則別表第二の各表内の職種・作業(「七 その他」を除く。)

例:「技能実習」で従事した業務が「職種:耕種農業 作業:施設園芸」の場合、以下の職種・作業が関係する業務となります。
→「職種:耕種農業 作業:畑作・野菜、果樹」
→「職種:畜産農業 作業:養豚、養鶏、酪農

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問

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