ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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Q3-1 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいでしょうか

帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月)」(以前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます(※令和2年5月21 日より前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます。)。

。)。 「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関(技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と原則として同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。

申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。

「特定活動(就労不可)(6月)」については、原則として就労することは認められませんが、本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動許可(1週につき28時間以内で就労が可能)を受けることができます(帰国できる環境が整うまでの間、「短期滞在」を許可されている方も同様です。)。

また、予定していた技能実習を修了したものの、本国への帰国が困難である技能実習生であって、特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望しているなど一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます(詳細については、Q10を参照ください。)。

詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

(※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問

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