ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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Q8-1 新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習生の技能検定等の受検が困難なり、次の段階の技能実習に移行できない場合、在留資格はどのような扱いになるのでしょうか

次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受検できないとき(再受検を除く。以下同じ。)は、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続を行うこと等を条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。

申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受検できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。

なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となる(※)ことに注意する必要があります。

(※) 例えば、第1号技能実習から第2号技能実習への移行希望者で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で技能検定(基礎級)の受検が延期となり、技能実習期間の終了までに第2号技能実習に移行できなかった場合

  1. 技能検定(基礎級)を受検し第2号技能実習に移行するため、「特定活動(就労可)(4月)」へ在留資格を変更。
  2. 「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間3か月目に技能検定に合格。
  3. これにより、第2号技能実習計画の実習期間は、②の「特定活動(就労可)(4月)」により在留した3か月を技能実習の上限2年間から除いた1年9か月が実習計画期間となる。

詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

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新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問

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