ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  3. 技能実習生の新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について
  4. Q3-3-1 新型コロナウイルス感染症の影響により「特定活動 (就労可)(6月)」への在留資格変更が許可された技能実習生について、生活費及び帰国旅費については、技能実習生として受け入れていたときの監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でいいですか

Q3-3-1 新型コロナウイルス感染症の影響により「特定活動 (就労可)(6月)」への在留資格変更が許可された技能実習生について、生活費及び帰国旅費については、技能実習生として受け入れていたときの監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でいいですか

技能実習生の技能実習終了後の帰国については、技能実習法施行規則において、監理団体(企業単独型技能実習については実習実施者。以下同じ。)が「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること」と規定されており、帰国予定の技能実習生の在留資格が「特定活動」等に変更された場合であっても、監理団体が帰国までの生活に係る必要な措置を講じてください。

また、技能実習終了後の帰国費用についても監理団体が負担する必要があります。

この「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国費用については、技能実習法施行規則第 37 条に定める「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、技能実習生に負担させてはなりません(これまでと異なる受入れ機関において就労する場合も同様です)。

なお、外国人技能実習機構では、技能実習終了後であっても技能実習生からの相談に母国語で対応しています。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問

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