ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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  3. 技能実習生の新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について
  4. Q3-6 技能実習終了後に、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労 先が見つかるまでの間の医療保険の手続について教えてください

Q3-6 技能実習終了後に、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労 先が見つかるまでの間の医療保険の手続について教えてください

引き続き日本に在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労先が見つかるまでの間の医療保険については、変更される在留資格等に応じて手続が必要な場合がございますので、注意してください。

<特定活動(就労不可)(6月)へ在留資格を変更した場合(資格外活動許可を受けて就労する場合を含む)>※技能実習途中で解雇され、在留資格が技能実習から変更がない場合も同様
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。
また、資格外活動許可を受けて就労する場合は,一般的には国民健康保険に加入することとなりますが、具体的な手続については就労先にご相談ください。

<特定活動(就労可)(6月)へ在留資格を変更した場合>
在留資格変更後の就労先に応じて加入する医療保険や手続が異なります。特に就労先を変更した場合には、就労先の事業所に健康保険の加入についてご相談ください。

【これまでと同じ事業所で就労する場合】
引き続き、これまでと同じ医療保険に加入できます。

【健康保険の適用事業所で就労する場合】
新しい事業所の従業員が加入する健康保険に加入することになります。具体的な手続については、事業所にお問い合わせください。

【健康保険の適用事業所以外の事業所で就労する場合】
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。

(参考)全国健康保険協会ホームページ
「退職後の健康保険加入のご案内」

出典:OTIT 外国人技能実習機構

ミャンマー国内における技能実習生の送り出し状況についてはこちらをご確認ください。

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