ミャンマー圧倒的No.1(※)人材送り出し機関(ミャンマー政府認定 License No.54/2016)

※ 実績数値提供元:MOEAF(ミャンマー送り出し機関協会)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

   
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Q7-2 技能実習生に対し、入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か

入国前講習を実施することにより、入国後講習の期間を短縮し、併せて実習期間も変更する場合には、本来技能実習計画の変更認定が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により入国が困難になった等の特段の事情がある場合には、技能実習計画軽微変更届出書(同届出書に入国前講習実施予定表(参考様式1-29 号)の添付が必要。)の提出によることも可能とします。

出典:OTIT 外国人技能実習機構

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