在留資格「技能実習2号・3号」移行の流れと手続き
技能実習生が就労した後、1号・2号・3号への移行の手続きと流れをわかりやすく解説します。在留期間の更新のための条件や、試験や検定などの受験時期について、また、必ずやらなくてはならない各種申請など、実習生を受け入れた企業様は必ず知っておくべき内容です。

目次
技能実習生が就労した後の手続きについて
実習生は外国人技能実習機構(OTIT)へ計画認定を申請し、出入国管理局に在留資格の申請をして許可が下りてから日本に入国してきます。
では、実習生は入国した後は何もしなくても1号から2号および3号へ移行し、実習期間満了(2号なら3年、3号なら5年)まで働けるのでしょうか?
答えはNOです。
実は、実習生が予定している実習期間満了まで日本で働くには、毎年在留期間の更新をする必要があります。
実習生就労後の各手続きの流れは下記表の通りです。

技能実習1号~2号移行時の手続き
2号への移行条件
以下、技能実習1号から2号へ移行する際の条件です。
- 技能実習1号と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること※同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く
- 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
- 所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
- 移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること(令和3年1月8日時点で83職種151作業)
2号移行への流れ
技能検定2級の受験/結果の通知
1号から2号1年目へ移行する際、実習生は「2号移行試験」を受検します。2号移行試験は職種により内容が異なりますが、技能検定基礎級もしくは技能評価試験初級を指します。
試験には、学科試験と実技試験があり、どちらも合格しなくてはいけません。
試験は入国後8か月目を目安に受検をします。そのため、試験の申込みは入国してから6ヶ月目くらいから始めます。
入ってきてやっと職場に慣れたと思ったら、もう試験の準備をしなくてはならないのです。
2号技能実習計画認定の申請/認定通知書の交付
入国時に外国人技能実習機構(OTIT)にする申請は「1号」時の計画認定の申請なので、2号の2年間分の計画認定を行います。
この書類も実習生の入国後6ヶ月~7ヶ月目を目安に準備を始めます。OTITに提出してから認定が下りるまで3週間~2ヶ月と言われており、各OTIT事務所によって審査の時間は異なりますので、前もって手続きすることが大切になります。
在留資格変更の申請
2号の計画認定が下りたら、技能実習1号から2号1年目への在留資格変更の申請を行います。実習生が働いている地域の管轄の入国管理局へ申請を行います。
入国管理局での審査は約1ヶ月なので実習生の在留期限が切れる1ヶ月前までには申請をする必要があります。
技能実習2号1年目~2号2年目の手続き
2号1年目から2年目の移行に関しては、1号から2号に移行するときのように試験を受けたり、認定をとる必要はありません。(2号移行時に取得する認定は2年分の認定になります。)
しかし、2号1年目の在留期限は1年間で発行されますので、2年目分の在留期間の更新をする必要があります。
在留期間の更新は入国管理局へ申請します。在留資格変更申請と同じでこちらの審査も約1ヶ月かかりますので在留期限の1ヶ月前までに申請する必要があります。
技能実習2号2年目~3号移行の手続き
3号への移行条件
以下、技能実習2号から3号へ移行する際の条件です。
- 移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種、作業であること(令和3年1月8日時点で75職種133作業)
- 3年間の実習終了後(2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
- 所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
- 過去に技能実習3号を利用したことがないこと
- 主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること
3号移行への流れ
技能検定3級の受験/結果の通知
実習3年目の最終目標は、技能検定の場合は随時3級、技能評価試験の場合は専門級の受検し合格することです。
3号移行を希望している実習生も希望していない実習生も、帰国前に必ず随時3級相当の試験を受検する必要があります。
受検のタイミングは在留期限の2~3ヶ月前になります。2号移行試験は実技と学科どちらも受検する必要がありますが、随時3級相当の試験は実技のみで問題ないとされております。(もちろん学科も受けても構いません。)
再受験は1回に限り認められています。3号に移行したい実習生の場合、合格は必須となります。
3号技能実習計画認定の申請/認定通知書の交付
3号2年分の計画認定の申請をします。申請する書類の中には実習生のサインが必要なものもあるため、実習生が一時帰国する前に3号時の雇用条件の説明や締結が必要になります。
申請は2号移行時と同じく3週間から2ヶ月かかりますので、前もって手続きの準備が必要になります。
一時帰国
3号移行を希望する実習生は、3年間の実習終了後、1か月以上1年未満の一時帰国を行う必要があります。一時帰国に係る旅費については、旧制度と同じく監理団体(企業単独であれば実習実施者)が負担する必要があります。
また、再入国の前に年金の脱退一時金の申請をすると、3年間払ってきた年金の1部が還付されます。(遡れるのは36ヶ月分)
一時帰国の期間が3ヶ月を超える場合は、地方出入国在留管理局において第3号技能実習開始時に一時帰国するまでの在留期間が決定されます。その場合、一時帰国の本邦入国は、在留資格認定書交付申請を行い、査証を取得して新規入国する必要があります。
在留資格変更/在留資格交付の申請
3号に移行したい実習生の中には一時帰国はするがすぐにでも日本に戻ってきて働きたいという人もいれば、ゆっくり母国で休んでから日本に戻ってきたい、という人もいます。
前者の場合、2号の在留期限から2ヶ月以内に戻ってくる実習生であれば、出入国管理局にする申請は「在留資格変更申請」になります。
この場合、在留資格変更の許可が下りれば日本に戻ってくることが出来ます。
後者の場合、2号の在留期限から日本への入国が3ヶ月を超える場合は「在留資格交付申請」になります。
この場合は在留資格が交付された後、母国の日本大使館にてビザの発行が必要になります。ビザ発行後、日本に入国することが出来ます。
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