特定技能と技能実習。外国人をどちらで雇用すべきなのかを徹底解説

2019年4月より在留資格「特定技能」が施行されました。しかし、技能実習との違いやメリット・デメリットはとても分かりにくいです。今回は職種ごとに、技能実習と特定技能のどちらの在留資格の人材を選ぶべきかを細かく解説していきます。

特定技能と技能実習。外国人をどちらで雇用すべきなのかを徹底解説

目次

  1. 特定技能と技能実習の違い、メリット・デメリット
  2. なぜ技能実習より特定技能をおすすめする職種があるのか
  3. 技能実習は法令遵守が厳格に求められる
    1. 技能実習計画を厳正に実施しているか
    2. 労働基準法を遵守しているか
    3. 技能実習生の人権を尊重しているか
      
  4. 特定技能と技能実習どちらで外国人を雇うべきか職種別解説
    1. 特定技能でしか外国人を採用できない職種
    2. 特定技能で外国人を採用したほうがよいと思われる職種
    3. 技能実習でしか外国人を採用できない職種
    4. 在留資格「技術・人文・国際」で外国人を採用すべき職種
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特定技能と技能実習の違い、メリット・デメリット

2019年4月より新しい在留資格「特定技能」が施行され、外国人の雇用方法がさらに広がりました。

特に単純労働と呼ばれる分野においては、今までの技能実習に加えて新しく特定技能が始まったわけですが、その2つの違い、メリット・デメリットはとてもわかりにくいですね。

ミャンマー・ユニティでは、今まで特定技能と技能実習の違い、メリット・デメリットについて解説してまいりましたが、今回は職種ごとに、どちらを選ぶべきかを細かく解説してまいりたいと思います。

なぜ技能実習より特定技能をおすすめする職種があるのか

技能実習よりも、特定技能で採用したほうがよいと思われる職種について解説します。

日本政府は、2017年11月より外国人技能実習機構を設立し、その運用を開始しました。 外国人技能実習機構設立の目的は、2017年11月より施行された新しい技能実習法(正式名称:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)の厳格な運用です。

当初は、外国人技能実習機構は、入管や厚労省労働局から人材をかき集めて結成されましたので、監理団体許可が遅れたり、実習計画認定作業が遅れたりとバタバタの状態でしたが、やがて体制が整うにしたがい、当初の目的であった技能実習制度運用の厳格化への着手が始まりました。

これにより、「技能実習法を厳格に守れない企業は、技能実習を実施するべきではない」という、本来当たり前のようなお話が、とても重要になってきました。

つまり、特定技能も技能実習も両方選べる職種において、技能実習法が守れそうにない場合は、特定技能を選ぶべきである、ということになるわけです。

技能実習は法令遵守が厳格に求められる

外国人技能実習機構が求める技能実習法の厳格運用とは主に以下の三点です

  1. 技能実習計画を厳正に実施しているか
  2. 労働基準法を遵守しているか
  3. 技能実習生の人権を尊重しているか

技能実習計画を厳正に実施しているか

技能実習法においては、実習実施者(実習生を雇う企業や団体・個人)が外国人技能実習機構に技能実習計画を認可してもらい、実習生に対して技能の習得を図らなければなりません。

技能実習計画には、必須業務、関連業務、周辺業務があり、職種・作業ごとにそれぞれが日本政府からどのような技能実習を実施すべきかその内容を制限されており、実習実施者は、実習生に対して、必須業務を業務の半分以上行わせなければなりません。

実はこれが想像以上に難しいのです。

元来、日本の製造現場においては「多能工」が望まれています。つまり、さまざまな作業をこなせる作業員が多いほど、現場は無駄な待ち時間や、上流工程・下流工程の無理解からくる品質低下や生産性低下が防げます。

対して、技能実習法は、必須業務を50%以上行うことを義務付けています。関連業務、周辺業務についても制限されており、実習生になんでも頼むことは許されません。 つまり、多能工は認められないわけです。

言い換えれば、実習生が多能工化すると法律違反となるのです。

そもそも技能実習とは、祖国で従事していた仕事に対して、日本でその同じ仕事の技術を磨き、帰国後また同じ仕事に就くことを想定してできた法律です。(前職要件については若干の例外規程はあります)ですから技能実習法では、技術を磨く範囲を限定しており、特定の作業しか従事できないという制限があるのです。

しかし、製造現場・建設現場などでは多能工が求められるのが現状です。つまり、技能実習法では必須作業を半分以上行うことが求められているが、現場のニーズが違うのです。

しかし現場は、本来できる仕事が限られている技能実習生に対して、様々な仕事をさせてしまいがちです。でもこれは違法になるわけです。

2019年初頭頃から、外国人技能実習機構は、この技能実習計画と違う作業をさせている企業を厳格に取り締まりはじめました。

この新聞記事にあるように、日本を代表する企業である三菱自動車やパナソニックなどが、突然技能実習法違反で摘発され、新聞沙汰になり、大きな社会的制裁を受けたのです。

これはもう他人事ではありません。

技能実習生を雇っている企業には、外国人技能実習機構が抜き打ちで検査に来ます。そして、企業と実習生に聞き取り調査をするのです。企業の職員への聞き取りのみならず、外国人技能実習機構は通訳を連れてきて、実習生に対しても直接聞き取りをします。これが抜き打ちで来ますので、実習生は本心を話してしまいます。

「あなたはどこで、どんな仕事をしていますか?」
「一日何時間働いていますか?」
「残業代は正しくもらっていますか?」

つまり、外国人技能実習機構の抜き打ち検査があると、技能実習法違反はすぐにバレてしまいまうのです。

普段から万全な体制を敷いていないと、この抜き打ち検査には対処できません。つまり、厳正な技能実習法の運用が求められるのです。その第一のポイントが、実習実施者は、実習生に対して、必須業務を業務の半分以上行わせなければならない、という点なのです。

実際に新聞沙汰になった三菱自動車のケースはこの「技能実習計画通りに作業をさせていなかった」ことによるものでした。

労働基準法を遵守しているか

技能実習においては、労働基準法の遵守が厳正に求められます。ポイントは以下の3点です。

賃金を正しく支払っているか

雇用契約書通りの賃金が支払われていること、またその時給計算が正しいことが厳正に求められます。

残業代を正しく支払っているか

サービス残業はないこと、時間外手当が正しく支払われていること、時間外の割増手当が正しく支払われていることが厳正に求められます。

36協定違反はないか

36協定(サブロク協定)とは、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた労働(残業)や法定休日の出勤を可能にするために、会社と従業員の間で締結される協定のことです。36協定は、労働基準法で定められたルールに基づいて締結、運用されなければなりませんが、中小零細企業においては、その多くにおいて36協定自体がない場合があります。36協定に関して労働基準法違反になるケースは、下記のケースです。

  • そもそも36協定を締結せずに残業・法定休日出勤をさせられている
  • 36協定を会社が勝手に作っている
  • 週15時間・月45時間を超えて残業させられている
  • 特別な事情なく月45時間を超えた残業をさせられている

実際にはかなりの割合で36協定違反が横行しているといえるでしょう。新聞沙汰になったパナソニックのケースは残業のさせすぎ、つまり、36協定違反によるものでした。

技能実習生の人権を尊重しているか

技能実習生も人間です。日本国憲法で基本的人権が保証されていますので、技能実習生の雇用においても、人権を守る必要があります。

人権違反の主なケースは

  • 暴力、暴言
  • パスポートを預かる
  • 貯金通帳、キャッシュカードを預かる
  • 在留カードを預かる
  • 強制的に預金をさせる
  • その他技能実習生の自由を奪う行為
    が挙げられます。

これらは、いかなる理由があっても、人権違反とされますので注意が必要です。

特定技能と技能実習どちらで外国人を雇うべきか職種別解説

特定技能でしか外国人を採用できない職種

ここでは、法令上、技能実習や高度人材(在留資格:技術人文国際)では外国人を雇用できない職種が対象となります。つまり、技能実習の職種にないもの、またはデスクワークを主体とする職種がこれにあたります。
特定技能でしか外国人を採用できない職種としては、次のものが挙げられます。

(1)外食
外食業(飲食業)とは、一般的に言うレストラン・ファーストフード・居酒屋などのことで、飲食店営業許可を得ている業態を言います。日本標準産業分類上,「飲食店」又は「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業者である必要があります。

但し、風俗営業(風俗営業許可を必要とする業態)においては特定技能による外国人就労は認められませんので、注意が必要です。 例えば深夜営業するカラオケボックスは風俗営業に当たりますので許可されません。 また、物販業(物品販売をする小売店)は、外食業(飲食業)ではありませんので、特定技能による外国人就労は認められません。

外食業における特定技能外国人が従事する主たる業務は、飲食物調理,接客,店舗管理で、それに付帯する各種業務も実施可能です。 付帯業務とは、入出庫作業、配達、清掃作業等が挙げられます。 しかし、付帯する業務が業務のほとんどを占める場合は、違法性が高くなりますので注意が必要です。

(2)建設の一部
建設の中でも、吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事する吹付ウレタン断熱と水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事する海洋土木工は特定技能でしか認められていません。

(3)食品製造の一部
下記の職種は、食品製造業でありながら、技能実習が認められておりませんが、特定技能は認められています。

製麺製造業、菓子製造業、豆腐製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、みそ製造業、醤油製造業、氷雪製造業、納豆製造業、ソース類製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、添加物製造業、製菓材料等製造業、粉末製造業、調味料等製造業、液卵製造業

特定技能で外国を採用を勧める職種

ここでは、法令上、技能実習や在留資格「技術・人文・国際」(高度人材)で雇用すると法令違反になるおそれがある職種が対象になります。具体的には下記のケースが対象になります。

現場作業で、かつ、多能工を必要とする場合または技能実習で定められた必須作業が50%未満の場合(様々な業務に関わらせたい場合)

前述の通り、製造現場や建設現場においては、生産性を上げるために、作業員にさまざまな業務に携わってもらいたい場合が多いです。 しかし、技能実習法では必須作業を半分以上行うことが求められています。また職種ごとにさせてはいけない仕事も決められています。 実習生に対しては、実習実施計画に基づいた仕事をしてもらう必要があり、様々な仕事を任せることはできません。
また、技能実習で職種ごとに定められた必須作業が現場の実情と合っていない場合もあります。 つまり、技能実習制度が現場のニーズと異なっている場合が少なくありません。 こうした場合は、特定技能で外国人を雇うほうが安全です。法令違反の恐れがある技能実習は避けたほうがいいでしょう。

現場作業で、かつ、技能実習で定められた設備や要件が備わっていない場合

一例として「技能実習 “惣菜”」の場合は下記の要件や設備が必要とされており、これをクリアしていない場合は、技能実習が認められません。
他の職種でも同様です。定められた設備や要件が備わっていない場合、技能実習は認められませんので、特定技能での外国人受け入れをおすすめします。

【技能実習「惣菜」の定義】
技能実習「惣菜」を実施するには、下記条件をすべて満たしている食品(つまり惣菜)を製造している必要があります。

  • そのまま食事として食べられる状態に調理されて販売されるものを製造すること
  • 蓋付きの容器などに包装し、持ち運び可能な形態で出荷されること
  • 中食(なかしょく)の環境で調理することなく食べられるようになっていること。つまり、家庭・職場・屋外などの任意の場所で調理することなく食べられるようになっていること。
  • 食材を炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く、蒸す等の加熱調理及び洗浄・殺菌処理や和(あ)える等の非加熱調理により、衛生的に製造された、即食可能な加工食品を製造すること

【技能実習「惣菜」の実習実施者の要件】
また、技能実習「惣菜」を実施するには、製造業者が下記条件をすべて満たす必要があります。

  1. 食品衛生法に基づく営業許可(惣菜製造業<煮物、揚物、焼物、サラダ等の製造>または飲食店営業<調理パン、弁当等の製造>)を有しており、これに基づいて「惣菜」を製造していること
  2. 大量調理マニュアルを適用していること(A及びB、又はA及びC)
    A)同一メニューを「同一メニューを1回300食以上」又は「1日750食以上」調理施設
    B)加熱調理食品の加熱温度管理(標準作業書(手洗いマニュアル、器具等の洗浄・殺菌マニュアル、原材料等の保管管理マニュアル、加熱調理食品の中心温度及び加熱時間の記録マニュアル))に従い、温度と時間の記録を行うこと。
    C)非加熱で調理する食材の洗浄または殺菌の実施記録を行うこと。
  3. 即食性(そのまま食すること、若しくは適温に温める程度で食することができることをいう)のある惣菜を製造していること
  4. それぞれの調理方法ごとに大量調理ができる設備※を有し、当該設備を使用して惣菜を製造していること
    ※例えば、「炒める」の場合は、20L容量以上の固定式ロースター(平釜・回転釜)を1台以上(ただし、連続式の場合は1種類以上、固定式の場合は2種類以上の所有が要件)

【技能実習「惣菜」における必要な設備】
連続式の場合は1種類以上、または 固定式の場合は2種類以上所有している必要があります。

炊く:連続式若しくは固定式3升(約4.5kg)を6釜以上
茹でる:連続式若しくは固定式茹漕(50L水容量以上)を2台以上
揚げる:連続式若しくは固定式フライヤー(18L容量以上の油槽)を1台以上
炒める:20L容量以上の固定式ロースター(平釜・回転釜)を1台以上
焼く:連続式若しくは(コンベクション)オーブン6段以上を2台以上
蒸す:連続式若しくは固定式蒸し器(9kg1回処理以上)を1台以上
煮る:満タン50L水容量以上の固定式釜を1台以上
合(和)える:10kg以上の食材を混合する固定式ミキサーを1台以上
連続式野菜洗浄機(500L水容量以上)

技能実習でしか外国人を採用できない職種

ここでは、法令上、特定技能や在留資格「技術・人文・国際」(高度人材)では外国人を雇用できない職種が対象になります。具体的には、下記のケースが対象になります。

業種 職種 作業名
建築関係 さく井
  • パーカッション式さく井工事
  • ロータリー式さく井工事
冷凍空気調和機器施工
  • 冷凍空気調和機器施工
建具製作
  • 木製建具手加工
石材施工
  • 石材加工
  • 石張り
タイル張り
  • タイル張り
サッシ施工
  • ビル用サッシ施工
防水施工
  • シーリング防水工事
ウエルポイント施工
  • ウエルポイント工事
築炉
  • 築炉
繊維・衣服関係 紡績運転
  • 前紡工程
  • 静紡工程
  • 巻糸工程
  • 合ねん糸工程
織布運転
  • 準備工程
  • 製織工程
  • 仕上工程
染色
  • 織物・ニット浸染
ニット製品製造
  • 靴下製造
  • 丸編みニット製造
たて編ニット生地製造
  • たて編ニット生地製造
婦人子供服製造
  • 婦人子供既製服縫製
紳士服製造
  • 紳士既製服製造
下着類製造
  • 下着類製造
寝具製作
  • 寝具制作
カーペット製造
  • 織じゅうたん製造
  • タフテッドカーペット製造
  • ニードルパンチカーペット製造
帆布製品製造
  • 帆布製品製造
布はく縫製
  • ワイシャツ製造
座席シート縫製
  • 自動車シート縫製
その他職種 家具製作
  • 家具手加工
印刷
  • オフセット印刷
  • グラビア印刷
製本
  • 製本
強化プラスチック成形
  • 手積み積層成形
紙器・段ボール箱製造
  • 印刷箱打抜き
  • 印刷箱製箱
  • 貼箱製造
  • 段ボール箱製造
陶磁器工業製品製造
  • 機械ろくろ成形
  • 圧力鋳込み成形
  • パッド印刷
リネンサプライ
  • リネンサプライ仕上げ
空港グランドハンドリング
  • 航空貨物取扱
  • 客室清掃

技術・人文・国際で外国人を採用すべき職種

(1)大卒以上の専門知識が必要な場合
   (例)設計、測量、生産管理、IT技術者

(2)机上作業が主な任務で、かつ多能工を必要とする場合(様々な業務に関わらせたい場合)
  (例)中小企業の製造現場で設計を主体とするが、製造も監督する場合

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監理団体・登録支援機関・人材会社の方

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