就労ビザと在留資格の違い

外国へ入国する時に必要な証明書であるビザは、特に就労目的で入国する場合に「就労ビザ」と呼びます。一方で、技能実習生や特定技能1号は日本で働くための「在留資格」として必要な資格です。この2つの言葉の違いについて、分かりやすく解説しています。

就労ビザと在留資格の違い

目次

  1. 就労ビザと在留資格の違い
  2. 在留資格によって活動に制限がある
  3. 介護職など、同じ職種で複数の在留資格がある場合も
    1. 介護 各在留資格の比較
    2. 介護以外 各在留資格の比較

就労ビザと在留資格の違い

結論から言うと、「就労ビザ」という言葉は厳密にはありません。「ビザ」とは日本語では「査証」と呼び、外国人が自国に滞在しても差し支えないことを証明する許可証のようなものです。これは、身元が確かな人物であるかどうかなど、入国に相応しい人物に対して与えられます。

一方で在留資格は、どのような目的で日本に在留しているのかを示す資格のことです。
その中で、就労が目的になる在留資格がいくつかありますが、それらを慣例的に「就労ビザ」と呼んでいるのです。

したがって、まず日本に入国するために「ビザ」が必要で、目的の活動を日本で行うために「在留資格」が必要、ということになります。

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在留資格によって活動に制限がある

日本に入国する外国人にはさまざまな目的があり、その目的によって、認められる在留資格が異なります。例えば留学に来ている学生は「留学」という在留資格ですし、日本人と結婚して日本に住んでいる方には「日本人の配偶者等」が与えられます。

そんな中、日本に働きに来る方に与えられる在留資格には、その活動によってそれぞれの名前の在留資格があります。大学の教授なら「教授」、通訳なら「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)などです。ミャンマー・ユニティで送り出しをしている特定技能た技能実習生もそれぞれ「特定技能1号」や「技能実習」という名前の在留資格を持っています。

どのような在留資格を持っているかによって、働ける職種は異なります。

例えばコンビニへ行くと外国人が働いている姿を良く見かけますが、技能実習や特定技能1号の在留資格で日本へ入国している方は、コンビニで働くことはできません。なぜなら「コンビニで働くための在留資格」は存在しないからです。

では実際に働いている人はどのような在留資格を持っているかというと、「永住者」や「日本人の配偶者等」といった、活動制限のない在留資格か、就労が原則的に認められない在留資格の内、「資格外活動許可」という資格を得ている外国人ということになります。

介護職など、同じ職種で複数の在留資格がある場合も

逆に、同じ職種でも複数の在留資格が存在する資格があります。
例えば「介護職」です。
同じ介護職でも、「技能実習」の在留資格で働いているケースもありますし、「特定技能1号」でも介護職に就けます。また「介護」という名の在留資格もあります。

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このようなことから、外国人の雇用をお考えの企業様などから「どの在留資格を持った外国人を採用するべきなのか」と迷われるケースがしばしば起こります。これは在留資格や職種、あるいは企業様の環境や条件、雇用したい期間によって異なります。ミャンマー・ユニティでは、目安として在留資格ごとの比較表を作成しています。参考にしてみてください。

介護 各在留資格の比較

在留資格名 技能実習 特定技能 在留資格
「介護」
EPA
おすすめ度
おすすめ理由(メリット)
  • 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する
  • 現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
  • 短期間で配属できる
    (約7~8ヶ月)
  • 最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年)
デメリット
  • 6ヶ月間人員基準に含められない
  • 施設開設から3年間は受け入れできない
  • 雇用できる人数枠が小さい
  • 受け入れ後の制約が大きい
  • 転職の可能性がある
  • 現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと求人応募ができないため)
  • 現時点では入国、配属に時間がかかる。(面接前の準備期間が長い)
  • 5年しか働けない
ハードルが高いのであまりおすすめできません。 ハードルが高くまた激しい人材獲得競争があり、おすすめできません。
在留期間 技能実習3~5年+特定技能1号5年 5年 介護福祉士資格取得後、無制限 介護福祉士資格取得後、無制限
受け入れ可能国
15ヶ国
インド
インドネシア
ウズベキスタン
カンボジア
スリランカ
タイ
中国
ネパール
バングラデシュ
フィリピン
ベトナム
ペルー
ミャンマー
モンゴル
ラオス
9ヶ国
インドネシア
カンボジア
タイ
中国
ネパール
フィリピン
ベトナム
ミャンマー
モンゴル
一応、制限なし インドネシア・フィリピン・ベトナム
受け入れのための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入 出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請
転職の可否 原則不可 可能(同業種内) 可能 可能
管轄の機関 外国人技能実習機構 出入国管理庁 出入国管理庁 出入国管理庁
外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上 大学卒業 大学卒業
必要とする日本語能力 4級 4級 2級以上 2級以上
面接までに要する期間 申込後1ヶ月 2021年より面接開始予定
面接→配属までの期間概算 13~15ヶ月 6~7ヶ月 留学生としての特定活動には約8ヶ月、就労までは5年程度 留学生としての特定活動には約8ヶ月、就労までは5年程度
受け入れの流れ 技能実習・介護の入国までの流れ」をご覧ください 特定技能・介護の入国までの流れ」をご覧ください 外国人介護人材受け⼊れの仕組み(EPA・在留資格「介護」)」をご覧ください 外国人介護人材受け⼊れの仕組み(EPA・在留資格「介護」)」をご覧ください
制度趣旨 本国への技能移転 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ 専門的・技術的分野の外国人の受け入れ 二国間の経済連携の強化

介護以外 各在留資格の比較

在留資格名 技能実習 特定技能1号
おすすめ度
おすすめ理由(メリット)
  • 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する
  • 現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
  • 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
  • 最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
  • 雇用できる人数枠が大きい(建設以外は無制限)
  • 受け入れ後の制約が少ない
デメリット
  • 受け入れ後の制約が大きい
  • 雇用できる人数枠が小さい
  • 転職されてしまう可能性がある
  • 現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと求人応募ができないため)
  • 現時点では入国、配属に時間がかかる(面接前の準備期間が長い)
  • 5年しか働けない
在留期間 技能実習3~5年+特定技能1号5年 5年
受け入れ可能国
15ヶ国
インド
インドネシア
ウズベキスタン
カンボジア
スリランカ
タイ
中国
ネパール
バングラデシュ
フィリピン
ベトナム
ペルー
ミャンマー
モンゴル
ラオス
9ヶ国
インドネシア
カンボジア
タイ
中国
ネパール
フィリピン
ベトナム
ミャンマー
モンゴル
受け入れのための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入
転職の可否 原則不可 可能(同業種内)
管轄の機関 外国人技能実習機構 出入国管理庁
外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上
必要とする日本語能力 なし 4級
日本語レベル
(ミャンマー・ユニティ卒業生)
ほぼ4級ベレル 4級取得、ほぼ3級レベル
面接までに要する期間 申込後1ヶ月 2021年より面接開始予定
面接→配属までの期間概算 7~8ヶ月 6~7ヶ月
職種 85職種156作業 14業種(建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業)
制度趣旨 本国への技能移転 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受⼊れ

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